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消費税の軽減税率2

2019年8月19日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №852 2019.8.19発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税の軽減税率2>
 10月1日からの消費税増税に向けて、当事務所のメールマガジンでも様々な情報を発信してきました。2019年7月22日のNo.848では、軽減税率が適用になる飲食料品と適用対象外の外食に関連して、飲食店におけるイートインとテイクアウトについて取り上げました。今回は、飲食料品のなかでも品物による軽減税率の適用有無について取り上げたいと思います。
 みなさんは、仕事が忙しく疲れたけどもうひと頑張りしたい、週末遊びすぎて月曜から体が重い、という時に栄養ドリンクやエナジードリンクを飲んだことはありませんか。どちらも疲れた時や頑張りたい時に飲用するもので、ほとんどの方はその時の気分で選んでいると思いますが、実は成分が違うため分類も違うのです。「ファイト、一発!」で知られるあの栄養ドリンクは薬事法に規定する医薬部外品に分類されますが、医薬品や医薬部外品は軽減税率対象の飲食料品ではないため税率10%が適用になり、「翼を授ける」あのエナジードリンクは炭酸飲料(清涼飲料水)に分類され、こちらは飲食料品ですので軽減税率8%が適用になります。
 また、酒類は軽減税率の対象から除外されていますが、ノンアルコールビールや甘酒などでアルコール分が1度未満のものについては、酒税法に規定する酒類に該当しないため適用対象の飲食料品に該当します。
 国税庁では軽減税率制度に関するQ&Aの個別事例編というものを公表していますが、8月1日に更新し、身近にありそうな事例をさらに追加で記載していますので、興味のある方は国税庁のHPを確認してみてください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次のうち、消費税の軽減税率の対象にならないものはどれでしょうか。
①みりん風調味料
②みりん
③料理酒
  
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□バスケットボール□□
 今年、NBA(アメリカプロバスケットリーグ)のドラフトで、八村塁選手が日本人初の1巡目指名を受けたことが話題のバスケットボール。現在、日本代表の国際親善試合が行われていて、八村選手も出場しています。
 バスケットボールの競技人口は、世界で約4億5,000万人います。この人口はスポーツの中で世界一という調査結果もあります。世界一はサッカーだと思っていたのですが、サッカーの競技人口は2億5,000万人ほどで、バスケットボールとはかなり差があります。その理由のひとつとして、バスケットボールは女子の競技人口が多いということがあるようです。しかし日本では、まだまだサッカーや野球の競技人口のほうが多いのが現状です。
 バスケットボールは、1891年にアメリカで考案され、当初は体育館のバルコニーに桃を入れるかご(バスケット)を吊るし、そこにボールを投げ込んで点を取るという競技であったことから、バスケットボールと呼ばれるようになりました。また、ボールにはサッカーボールを使用していました。日本では1908年に大森兵蔵氏により紹介されたのが始まりです。
 現在、国内ではプロバスケットボールリーグとして「Bリーグ」があります。2016年に開幕してから観客動員数はあまり増加していませんが、今後は八村選手の海外での活躍などにより、バスケットボールの人気が高まり、競技人口も増え、さらには「Bリーグ」の観客も増加していくのではないかと思われます。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 みりん風調味料はアルコール分1度未満であり、料理酒などの発酵調味料はアルコール分が一度以上であるものの塩などを加えることで飲用できないようにされているため、どちらも酒税法に規定する酒類には該当せず、軽減税率対象の飲食料品に該当します。みりんはアルコール分が14%前後あり酒税法に規定する酒類に該当するため、軽減税率の対象にはなりません。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 佐原哲也 でした。
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