ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 青色欠損金の繰越控除と税額控除

青色欠損金の繰越控除と税額控除

2019年8月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №851 2019.8.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<青色欠損金の繰越控除と税額控除>
 法人が青色申告によって確定申告をしている場合には、その各事業年度において生じた赤字は、翌期以降10年間(平成30年3月31日以前に開始した事業年度において生じた赤字は9年間)に生じる黒字と相殺することができます。この青色欠損金の繰越控除は、中小法人であれば所得金額が0円になるまで相殺することができます。
 一方、法人税には、一定の条件を満たすことで法人税の納税額を減少させることができる税額控除という制度があります。例えば、従業員に対する給与を一定割合以上増やすことで適用を受けることができる所得拡大促進税制や、資産を購入して指定事業の用に供した場合に適用を受けることができる中小企業投資促進税制などです。
 税額控除は青色欠損金の繰越控除によって所得金額が0円となる事業年度には適用がありません。その一方で、上記の所得拡大促進税制や中小企業投資促進税制は、その適用を受けることができる事業年度の確定申告書に一定の書類の添付がない場合には、その後の修正申告や更正の請求などの手続きでも適用を受けることはできません。
 先日、国税庁が公表した平成29年度分会社標本調査の結果によれば、欠損法人の数は8年連続で減少しているそうです。つまり、徐々に業績が上向いてきたことで所得金額が生じるようになっている会社が増えているということです。そのようなケースでは、当初申告要件のある税額控除の適用を失念しないように注意しましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 青色欠損金の繰越控除の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じる青色欠損金の繰越期間は9年である
②欠損金額が生じた事業年度において青色申告により確定申告書を提出する必要がある
③欠損金額が生じた事業年度の翌事業年度以後においても連続して青色申告により確定申告書を提出する必要がある
  
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□吃逆□□
 急にしゃっくりが止まらなくなり、困ったことはありませんか。
 お酒を飲み過ぎた時、早食いや食べ過ぎなどで起きるしゃっくりですが、これは喉周辺の刺激を引き金として呼吸運動(横隔膜の収縮)を調節する延髄の中枢神経に異常な指令が伝わり、無意識に突然強く息を吸ってしまう現象です。
 しゃっくりを止める効果が期待できる民間療法として、「びっくりする」「深呼吸をする」「コップに入れた水を飲み口の反対側から飲む」「舌を引っ張る」「少しの間耳に指を入れてなにもきこえないようにする」などがあるそうです。どれかひとつでも試したことがある方は多いのではないでしょうか。
 ほとんどのしゃっくりは特に心配いらないものですが、中には脳疾患や抗がん剤の副作用などで2日~1カ月の長期間しゃっくりの症状が続くことがあり、その場合には睡眠障害やうつ状態につながることもあるそうです。
 聖マリア病院呼吸器外科の大渕俊朗医師は、しゃっくりが1週間以上続く重症患者に自分が吐いた息を繰り返し吸わせる臨床試験を行った結果、血中のCO2濃度が上がり、大脳が窒息回避の指令を出したため延髄の活動が抑制されたと2018年に医学誌に発表しました。しゃっくりは個人差が大きく、原因もさまざま。治療は医療機関での安全管理が不可欠だそうです。しゃっくりが2日以上続き食事や睡眠に支障があるような場合は、思いもよらぬ原因が潜んでいるかもしれません。一度医師に相談してみましょう。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じる青色欠損金の繰越期間は10年です。欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、青色欠損金の繰越控除の適用を受けることができます。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 松井千佳子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ