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土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価

2019年8月5日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №850 2019.8.5発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価>
 河川の氾濫や土砂災害などの災害は、本当に恐ろしいものですが、どこが危険なエリアなのかは分かりづらいものです。現在各自治体では、土砂災害警戒区域、および土砂災害特別警戒区域の2段階にて、警戒が必要とされるエリアを指定し、注意喚起を促しています。東京都のエリアについては、下記のリンクから確認することができます。指定エリアを見てみると、23区内外を問わず、多くの警戒区域が存在するようです。ゲリラ豪雨が珍しくなくなった今日、大雨のときなど、危険性が高いと考えられるエリアにはなるべく近づかないようにしたいものですね。

http://www2.sabomap.jp/tokyo/index.php

 特別警戒区域に指定されたエリアついては、新たに建物を建てようとする場合に建築物の構造規制が課せられるなど、警戒区域外と比較して利用に制限があり、取引価額に対しても影響を及ぼしています。今まで相続税においてはこのような事情は考慮されていませんでしたが、改正により、平成31年1月1日以後の相続や贈与については、一定の評価減を行うことになりました。具体的な評価方法については、対象となる土地がどのような土地に該当するかにより計算方法が異なるため、ここでは割愛いたしますが、気になる方は下記の国税庁HPよりご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/181218/01.htm

 相続税などの税金ももちろん大切ですが、ご自身のお住まいのエリアが災害の危険性のあるエリアかどうかもとても大切な情報です。有事の際の家族との連絡方法や待ち合わせ場所、非常食などの備蓄など、今一度確認したいものです。
 
 □□税金クイズ□□  
[土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価]
Aさんが所有している宅地は川沿いにあり、その宅地のすべてが土砂災害警戒区域に指定されています。相続税上の評価をするうえで、どれほどの評価減を適用することができるでしょうか。
①10%の評価減を適用できる
②20%の評価減を適用できる
③30%の評価減を適用できる
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□テレワーク□□
「残業規制」「テレワーク(在宅勤務)」「副業・兼業」「同一労働同一賃金」…働き方改革に伴うこれらいずれの言葉も一度は耳にしたことがある方も多いと思います。東京オリンピックを1年後に控え、7/22からテレワーク・デイ※が始まったため、ニュースなどでさらに目にする機会も増えたのではないでしょうか。
オリンピック期間中は都心部の交通機関の集中が見込まれることから、通勤が集中する時間や人の分散を目的に、都心部にオフィスを構える会社や機関が中心となってテレワークの推奨や実証実験を始めているそうです。そのため各所にあるシェアオフィスが積極的に利用され、「満員電車に乗らずに済む」「集中して仕事ができる」など前向きな声も出ているとのこと。離れて働く社員同士のコミュニケーションはSlackやChatworkのようなチャットツールを使って、重要な打ち合わせは、テレフォンカンファレンスや対面などと重要度によって連絡手段を使い分けたりとデジタル時代に相応しい合理的な働き方を実践している会社もあるそうです。
高度経済成長の昭和後期、低成長とグローバル化の平成時代を経て、令和時代は「仕事一筋」よりも「生産性」「合理性」が求められていくのでしょうか。今後は、働く場所や時間に捉われず、個人としての生活を充実させながら、価値あるモノやコトを生み出していく働き方がスタンダードになっていくのかもしれませんね。
 
※テレワーク・デイ・・・働き方改革の国民運動で、2019年は2020年東京大会前の本番テストとして、7月22日(月)~9月6日(金)の約1ヶ月間を「テレワーク・デイズ2019」実施期間と設定し、テレワークの一斉実施が呼びかけられています。https://teleworkdays.jp/
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③30%の評価減を適用できる
 土砂災害警戒区域に該当する宅地については、有する宅地の総地積のうちに占める特別警戒区域の地積がどれだけの割合あるかに応じて、補正率が変わります。Aさんが所有する宅地は100%が特別警戒区域に存在することから、30%の評価減の適用を受けることができます。
 
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