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創立記念パーティーの費用

2019年7月29日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №849 2019.7.29発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<創立記念パーティーの費用>
 会社の創立記念日に社内でパーティーを行ったり、〇周年記念として取引先を招待して、大々的にパーティーを開催することがあると思います。今回は、創立記念パーティーに係る費用の取扱いについてご説明します。
 この取扱いは、パーティーに誰が参加したかにより異なります。まず、パーティーを会社の従業員のみで行った場合ですが、このときの費用は、原則として福利厚生費に計上します。次に、パーティーに会社の従業員だけではなく、取引先を招待した場合です。この場合には、その費用の全額を交際費として計上します。つまり、従業員分の費用も交際費となります。これは、交際費は「事業に関係する者等」に対して支出するものと規定されており、過去の裁判において、従業員も「事業に関係する者等」に該当するという判断がなされているためです。
 また、取引先を招待した場合には、ご祝儀をいただくことがあります。この場合には、ご祝儀の額を交際費から控除するのではなく、雑収入として計上しなければなりません。これは、創立記念パーティーに係る費用は開催者の交際費、ご祝儀は参加者の交際費に該当し、それぞれ別の行為と考えられるためです。
 現在、資本金1億円以下の法人については、交際費は年800万円まで全額損金とすることができますが、創立記念パーティーに係る費用は高額になることも考えられますので、経理処理にはご注意ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社では創立30周年記念として、取引先を招待してホテルでパーティーを開催しました。このパーティーには全従業員が参加しています。この場合において、パーティーにかかった費用が300万円、取引先からのご祝儀が50万円であったときの取扱いとして正しいものは、次のうちどれでしょうか。
①250万円を交際費として計上する
②300万円を交際費として計上する(50万円は雑収入として計上する)
③300万円のうち、取引先分を交際費、従業員分を福利厚生費として計上する
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□梅雨明け□□
 先週の中ごろから急に暑い日が続くようになりましたね。雨が続いた後で急に暑くなったことで、湿度も高く気温も高いという、とても過ごしづらい日が続きました。昨年の関東地方は、6月29日ごろに梅雨明けと例年にない早さで梅雨が明け、7月に入ってからものすごい暑さが続いたことは、皆さんも記憶に残っているのではないでしょうか。昨年のような暑さの時はもちろんですが、今年のような天気の時も、汗が蒸発せず体温が体にこもってしまい、熱中症になりやすいので注意が必要です。
 気象庁によると関東甲信地方の梅雨明けは平年7月21日ごろで、全国的にみても今年の梅雨明けは少し遅いようです。梅雨が明けると、青い空と積乱雲、いわゆる入道雲を背景にセミの鳴き声が聞こえ始め、ようやく夏が来たという実感が湧いてくるのではないでしょうか。来年の夏は皆さんオリンピック三昧だと思いますが、今年の夏はどのように過ごしますか?

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 創立記念パーティーに会社の従業員だけでなく、取引先を招待して開催した場合には、その費用の全額を交際費として計上します。また、取引先からご祝儀をいただいた場合には、ご祝儀の額を交際費から控除するのではなく、雑収入として計上しなければなりません。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 森正和 でした。
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