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消費税の軽減税率

2019年7月22日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №848 2019.7.22発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税の軽減税率>
 選挙は大荒れになることなく終わり、消費税増税は既定路線となったのではないでしょうか。10月1日からは原則として10%、一定の食料品や新聞の購入については軽減税率の8%となります。外食は食料品の購入にはあたらず軽減税率の適用がないため、飲食店においては、イートインの場合には10%、テイクアウトの場合には8%と消費税率が異なることになります。
 増税後の飲食店の対応はさまざまです。スターバックスやドトールコーヒーなどでは、店頭での価格表示を本体価格での表示に変えて軽減税率に対応する方針を示している一方で、サイゼリヤやケンタッキーは税込み価格ベースでイートインとテイクアウトを同一価格にする方針を示しています。いずれの方法も認められた方法ではありますが、消費者への混乱は避けられないでしょう。また、イートインかテイクアウトかは、食料品の購入時に判定することとされており、購入時にはテイクアウトと言いながら実際には店内で飲食をするという消費者も出てくるかもしれません。飲食店側としては対応に苦慮しそうです。
 そのほかにも個別の事例について国税庁はQ&Aを公表しています。Q&Aではかなり細かい事例も紹介されており、「飲食店のレジ前にある菓子の販売」については、飲食サービスには該当せず8%となるのに対して、「飲食店で提供する缶飲料・ペットボトル飲料の販売」については、食事の提供に該当し10%になると説明されています。本来的にはどちらの場合もイートインかテイクアウトかを確認したうえで判断すべきだとは思いますが、飲食店側の負担を考慮したうえで、明確に線引きをしたのでしょう。
 このように、軽減税率の判定は極めて細かく複雑なものとなっており、消費者にとっては税負担が軽減されて良い税制といえますが、飲食店にとってはかなりの事務負担が増えてしまうことになりそうです。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次のうち、軽減税率が適用されないものはどれでしょうか?
①移動販売車でタピオカミルクティーを購入し、近くの公園のベンチで飲食をする場合
②カラオケボックスでタピオカミルクティーを注文し、カラオケボックス内で飲食する場合
③ホテルの客室にある冷蔵庫内のタピオカミルクティーを飲食する場合
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□土用の丑の日□□
今週の土曜日27日は、土用の丑の日です。幼かった頃、なぜ土曜日でもないのに土用の丑の日と言うのか不思議に思った記憶があります。今回、改めて調べてみました。
 土用とは、もともと立夏・立秋・立冬・立春直前の18日間を示します。この18日間のうち、十二支で数えての丑の日にあたる日を、土用の丑の日といいます。2019年で言えば、1月28日、4月22日、5月4日、7月27日、10月31日が土用の丑の日となるようです。しかし、一般的に土用の丑の日というと、初夏の暑い時期を連想する方が多いのではないでしょうか。これには、「土用の丑の日=うなぎを食べる」という風習と関係があるようです。
 土用の丑の日にうなぎを食べるという風習は、江戸時代に起こったという説が有力なようです。夏に売上が落ちるとうなぎ屋から相談を受けた平賀源内が、「土用の丑の日うなぎの日 食すれば夏負けすることなし」という看板を立てたところ、大繁盛したことから、土用の丑の日にうなぎを食べるという風習が根付いていったと言われています。他にも、土用の丑の日に「う」のつくものを食べると病気にならないという言い伝えがあり、梅干しやうどんなどを食していたようです。
 ようやく長い梅雨が終わり、夏本番を迎えそうです。先人の教えにしたがって、夏バテしないように栄養価の高いものをとって、厳しい夏を乗り切りたいですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる場合には、食事の提供となり軽減税率の対象とはならないとされています。カラオケボックスは飲食設備となり、顧客の注文に応じて行われる飲食料品の提供は軽減税率の対象外となります。他方で、一般的に公園のベンチは公共の設備であり飲食設備には該当しないと考えられます。また、ホテルの冷蔵庫の飲料は、ホテル側が飲食をさせる行為をしているわけではないため、食事の提供には該当しません。
 
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