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役員の範囲・使用人兼務役員

2019年7月8日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №846 2019.7.8発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<役員の範囲・使用人兼務役員>
 会社が役員に対して支給する給与は、定期同額給与など、一定のもの以外は損金の額に算入されません。そのため、給与の支給を受ける人が役員であるかどうかは重要なポイントです。
 法人税法においては、次のような人が役員になります。
(1)会社法上の役員
 会社の取締役や監査役など、会社法上の役員は法人税法上も役員となります。
(2)会長、相談役、顧問などの役職にある人で、その会社の経営に従事している人
 会社法上は役員にあたらない上記のような役職にある人でも、会社の経営に従事している場合には、法人税法上は役員とみなされます。
(3)同族会社の使用人のうち、株式などの所有割合について一定の要件を満たし、かつ、その会社の経営に従事している人
 同族会社においては、特別な肩書をもっていない従業員であっても、株式などの所有割合について一定の要件を満たし、かつ、その会社の経営に従事している場合には、役員とみなされます。
 役員のうち部長や課長などの使用人としての地位を有し、かつ、常時その使用人としての職務に従事する者を使用人兼務役員といいます。これに該当すれば、その使用人としての仕事の対価は、役員給与ではなく使用人給与として取り扱うことができます。ただし、次のような役員は使用人兼務役員になることはできません。
・代表取締役、代表理事など
・副社長、専務、常務など
・会計参与、監査役など
・上記(3)により役員とみなされる者
 上記のように、同族会社の従業員は特別な役職になくても役員とみなされたり、部長や課長などの職務に従事していても使用人兼務役員になれないことがありますので、注意が必要です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次のうち使用人兼務役員となることができるのはどの役職にある人でしょうか。
①専務取締役
②取締役経理担当
③取締役支店長
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□お中元□□
夏はお中元の季節。仕事関係でお世話になった方々や、ご親戚やご近所、お友達といろいろな方へのお中元を手配された方もいらっしゃるのではないでしょうか。お中元の正しいマナーを知るためには、そもそもの起源を知ることも大切です。古代中国には、「三元」という身を清め神に供物をささげる日がありました。1月15日が「上元」、7月15日が「中元」、10月15日が「下元」と定められていたのです。当時の中国で盛んだった道教では、「中元」は神を祝うために火を焚き、死者の赦罪を願う日でした。仏教では、祖先の霊を供養する盂蘭盆会(うらぼんえ)の期間中です。日本ではこの二つが一体化してお盆となり、お世話になった方へお礼の贈り物をするお中元として定着したそうです。お中元を贈る時期は、地域によってそれぞれ違いがあり、例えば、北海道では、旧盆の7月15日から8月15日までの一か月間。ただし、最近では、他の地域から早めにお中元が届くことがあるため、北海道でも少しずつ早めに贈る方が増えてきているようです。関東地方や東北地方では、7月1日から15日の約2週間までにお中元を贈ります。北海道に比べると、お中元の期間が短いですね。そのため最近では、首都圏でも6月20日過ぎから送る方も増えてきているようです。お中元時期を過ぎて立秋(8月7日ごろ)までは「暑中見舞い」、立秋を過ぎてしまった場合は「残暑見舞い」とし、目上の方へ贈る場合は、それぞれ「暑中御伺い」「残暑御伺い」とするのがマナーと言われています。
先日、5月~6月に受付を行い、本来7月以降に配送されるべき商品が6月中に送られてしまったというニュースがありましたが、対応としては、改めて8月が希望日だった場合、8月に再送されることになったようです。送る時期や相手により送り方も異なりますので、今後はそうしたことも意識したいものです。
大切な方への素直な気持ちが表れたお中元。贈りものは贈る側も受け取る側も心が温かくなるもの。気持ちの良いお付き合いを続けていきたいものですね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 専務の地位を有する役員は使用人兼務役員になることはできません。取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員になることはできないものとされています。
 
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