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予定納税

2019年7月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №845 2019.7.1発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<予定納税>
 時が立つのは早いもので、もう2019年の半分を経過しました。今年の梅雨は長雨が続いていますが、2019年後半も体調など崩さぬようしっかり乗り切りたいものです。
 さて、7月といえば、所得税の予定納税の第一期納期限が到来します。予定納税とは、前年分の確定申告において申告納税をした税額を基に、その納税額の1/3を7月と11月にそれぞれ納付するという制度です。ただし、前年分の確定申告の納税額が15万円未満の場合には、予定納税の必要はありません。また、前年の所得に譲渡所得や一時所得などの臨時的な所得がある場合には、一定の計算を行って予定納税額を算出します。
 予定納税額は税務署が計算し、6月中旬から下旬にかけて納税者へ通知されます。納期限は7月31日ですので、忘れずに納付の手続きを行ってください。既に振替納税の手続きを行っている方は、届け出をした口座から7月31日に引落となります。万が一残高不足などで7月31日までに納付できなかった場合、延滞税というペナルティが課される可能性がありますので、十分ご注意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]事業を営むAさんは、予定納税の通知書を受け取りました。第一期の納税額は120万円と記載されています。昨年は業績が良かったのですが、今年に入ってから業績が悪く、120万円の納税を行うことが難しい状況です。Aさんが取るべき行動として、どれが望ましいでしょうか。
①予定納税の金額を減らしてもらう
②資金に余裕ができるまで放置する

正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□チケット不正転売禁止法□□
 つい先日、オリンピック観戦チケットの当落発表がありましたね。私のまわりでも喜びと落胆の声が飛び交っていました。かくいう私はというと、オリンピックを観たい気持ちはあるものの、チケットの申込の待機時間に耐えることができず断念しました。今後、公式販売やリセールサービスなどが始まってくるので、それらを活用し一生に一度であろうオリンピックの熱を感じたいと思っています。
 さて、このオリンピックのチケット販売に合わせてかどうか、6月14日にチケット不正転売禁止法が施行されました。この法律では、スポーツやコンサートのチケットのうち一定の要件をみたしたチケットを対象として、業として有償譲渡を行うことを禁止しています。罰則規定もあるので、知らなかったでは済まされない法律です。あくまでも「業」として不正転売をする者を対象としているため、「どうしても行けなくなったので仕方なく・・・」という場合には、規制は及ばないように思いますが、オリンピックのようにリセールサービスがある場合には、そのサービスを使って転売をする方が安心かもしれませんね。
 ところで、もし、外部サービスで高価転売をしてしまった場合には税金に注意しましょう。その転売が合法であっても違法であっても利益には税金が課税されます。税務署にとって、利益の源泉は何であっても関係ないのです。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 予定納税の義務のある人が、業績不振などの理由によって今年の所得税が前年の所得税に満たないことが見込まれる場合には、予定納税額の減免申請を行うことができます。第一期は7月1日~7月15日、第二期は11月1日~11月15日が手続期間となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 井戸川真也 でした。
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