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遺贈

2019年6月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №844 2019.6.24発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<遺贈>
 遺贈とは、遺言により財産を譲ることをいいます。遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合により遺贈をすることであるのに対し、特定遺贈は、具体的な財産を指定して遺贈することをいいます。
 遺贈によって財産をもらう人を受遺者といいますが、この受遺者には相続人だけでなく、相続人以外の人も指定することができます。ただし、相続人以外の人に特定遺贈をする場合には注意が必要です。特定遺贈を受けた相続人以外の人は、相続税の計算をする際に、遺贈によりもらった財産の価額から債務および葬式費用を控除することはできません。また、相続により不動産を取得した場合、通常、不動産取得税はかかりませんが、相続人以外の人が特定遺贈により不動産を取得した場合には不動産取得税が課税されてしまいます。
 なお、特定遺贈に限ったことではないのですが、受遺者が被相続人の配偶者または一親等の血族(親や子)以外の場合には、算出された相続税にその相続税の2割に相当する金額を加算して納税をしなければなりません。
 遺贈をする場合には、包括遺贈となるか、特定遺贈となるかなどを考慮して遺言書を作成することをお勧めいたします。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
遺贈により財産をもらう人を受遺者といいますが、受遺者に関する次の記述のうち誤っているものはどれでしょうか。
①受遺者に遺留分はない
②受遺者は遺贈の放棄をすることができる
③胎児は受遺者になることができない

正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ダイナミックプライシング□□
 最近、ダイナミックプライシングという言葉をよく耳にするようになりましたね。
 ダイナミックプライシングとは、需要と供給に合わせて商品やサービスの価格を変動させることをいいます。航空券のチケットやホテルの宿泊代などはシーズンによって価格が異なっているのが一般的ですが、これもその一例です。最近でいえば、2019年1月からユニバーサルスタジオジャパンが入場券についてこの仕組みを採用したことが話題となりました。また、一部のコンビニエンスストアが食品ロスを減らすために賞味期限が近くなった商品について導入を検討しているというニュースも記憶に新しいですね。
 ダイナミックプライシングの普及が進めば、商品やサービスの購入先だけでなく、購入するタイミングも検討したうえで、その価格が適正かどうか判断しなければならなくなります。このような状況に対し、ダイナミックプライシングのシステムを逆手にとって、その購入のタイミングなどを教えてくれるサービスも登場しているようです。いつか「定価」という言葉が日本から姿を消してしまう日が来るかもしれませんね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 民法において、胎児は既に生まれたものとみなすとされており、この規定は受遺者について準用すると定められていることから、胎児にも財産を遺贈することが認められています。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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