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減価償却資産に該当するもの

2019年6月17日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №843 2019.6.17発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<減価償却資産に該当するもの>
 バイオリンの名器「ストラディバリウス」は減価償却できるのか?今月初め、某大手カレーチェーン創業者の資産管理会社が、税務調査による指摘で修正申告をしたというニュースがありました。指摘の内容はいくつかありますが、ストラディバリウス等の高級楽器を減価償却してしまったことが問題の1つとなっています。当時、税理士からは「事業として貸与していれば減価償却して問題ない」と言われたとNHKの取材で明かしています。
では、なぜこのような間違いが起こってしまったのでしょうか。法人税法施行令13条では、減価償却をすることができる資産を、「棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)」と規定しています。カッコ書きは減価償却資産に該当しないものを指していますが、恐らく、「事業の用に供していないもの」には該当しないから減価償却資産からは除かれないと判断したのではないでしょうか。しかしながら、正しくは、「事業の用に供していないもの」と「時の経過によりその価値の減少しないもの」のいずれにも該当しないことをこの条文は求めています。
たった1行の条文でも、読み方によっては意味をはき違えてしまい、税金計算に大きな影響を与えてしまうという税法の怖さを垣間見た気がします。私自身も税の専門家として、改めて気を引き締め、業務にあたりたいと肝に命じるニュースでした。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
次のうち、減価償却をすることができる資産はどれでしょう。
①納車前の営業用車両
②店舗用として使用している土地
③営業員が使用しているパソコン

正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ストロー□□
 皆さん飲み物を飲むときは、ストローを使いますか?自宅で利用される方は少ないように思いますが、例えばお店では、衛生的な問題から使われる方や、女性は口紅が落ちないという理由で使う方が多いのではないでしょうか。このストロー、プラスチックでできているものが一般的ですが、環境への配慮から、プラスチック以外のものへ変えようという動きが出ています。スターバックスやマクドナルド、すかいらーくなどは既にプラスチック製ストローを全廃することを発表していますから、ご存知の方も多いかもしれません。
 プラスチック製ストローはリサイクルしづらく、一般的には使い捨てのゴミとなっているそうです。そして、そのゴミとなったプラスチックは年間800万トンほど海に流出し、海に残り続けているそうです。魚が食べてしまったり海を汚してしまったりと、環境への悪影響が大きいため、このような運動が活発になっているのでしょう。
 現在店舗では紙製のストローなどで代用しているところが多いようです。私は一度紙製ストローに出会いましたが、残念ながらその使用感はイマイチ…まだまだ改良の余地はありそうです。巷ではマイストローなるカテゴリーで、チタン製のものなど耐久性に優れたものや持ち運びに便利なものが販売されています。プラスチック製のものに比べれば値段は高額ですが、こういったもので楽しみながら、環境への配慮ができたら一石二鳥ですね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 減価償却をすることができる資産とは、棚卸資産等以外の資産で、事業の用に供していないもの又は時の経過により価値が減少しないものを除いた資産をいいます。納車前の営業用車両は、まだ事業の用に供していないため、減価償却はできません。また、土地は時の経過により価値が減少するとは考えられていないため、減価償却はできません。

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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 須田裕行 でした。
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