ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 源泉所得税の納期の特例

源泉所得税の納期の特例

2019年6月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №842 2019.6.10発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<源泉所得税の納期の特例>
 早いもので、2019年も半年が経とうとしています。この時期になるとそろそろ気になり始めるのが、納期の特例を選択している源泉所得税の上期分です。5~7月は他にも自動車税や固定資産税、労働保険など納付期限が集まっているので、漏れがないように注意が必要ですね。
 源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含みます。以下同じ。)は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納める必要があります。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の場合、半年分まとめて納付することができ、これを納期の特例といいます。この特例は、1~6月までに源泉徴収した所得税については7月10日、7~12月までに源泉徴収した所得税については翌年1月20日が納付期限になります。
 この特例を受けるためには申請書を提出する必要があるのですが、申請書を提出した翌月分から特例の対象になるため、提出した月に源泉徴収した所得税については、翌月10日までに納付する必要があります。また、この特例は、源泉徴収した全ての所得税が対象というわけではなく、原稿料や講演料、デザイン料などから源泉徴収した所得税は対象ではありませんので、原稿料等から源泉徴収した所得税については、原則通り、支払った月の翌月10日までに国に納める必要があります。
 毎月行っていた業務が年2回に減りますが、毎月納付していたものを半年分まとめて納付することになるので、納付税額も大きくなります。冒頭でも触れましたが、上期の納付期限は他の税金等の納付とも重なりますので、くれぐれも資金繰りにはご注意ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
A社は2019年4月1日に設立され、設立後すぐに各種の届出書を提出し、一緒に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出しました。4月から給与や税理士報酬を支払い始めていますが、4月分の源泉所得税の納付期限はいつになるでしょうか。
①5月10日
②7月10日
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□聖火ランナー□□
 先日、東京オリンピックの聖火リレーのルートが公表されました。全国857の市区町村を巡る聖火ランナーには、平成20年4月1日以前に生まれた人であれば誰でも応募でき、1人あたり約200mを走ることになっています。
 聖火リレーで気になるのが、最終ランナーを誰が務めるのかということです。過去の傾向としては、オリンピックで活躍したスポーツ選手が選ばれることが多いようですが、前回(1964年)の東京オリンピックでは、戦後の復興をテーマに、広島へ原爆が投下された日に生まれた陸上競技選手、坂井義則さんが最終ランナーを務めています。今回のオリンピックも東日本大震災からの復興という位置づけであるため、震災の日に生まれた子から選ばれるのではないかという予想もあります。また、オリンピックの出場経験はなくても、その国で有名なスポーツ選手から選ばれることがあり、東京オリンピックではイチロー選手が最もふさわしいのではないかという意見もあります。
 ちなみに私は、やはり過去のオリンピックで活躍した選手から選ばれるのではないかと思いますので、2大会連続で2種目の金メダルを獲得した水泳の北島康介さんを予想しています。開会式で最も注目されるといってもいい聖火台への点灯式が、記憶に残るものになってほしいと思います。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 申請書を提出した月の翌月に支払う給与等から納期の特例が適用されるため、提出した月である4月分の源泉所得税は原則通り、翌月5月10日が納付期限となります。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 森正和 & 佐原哲也 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ