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教育資金の一括贈与非課税の改正

2019年5月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №840 2019.5.27発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<教育資金の一括贈与非課税の改正>
 今回は、教育資金を一括で贈与した場合の贈与税の非課税について取り上げます。この制度は、父母・祖父母から子・孫へ一括で教育資金の贈与を行う場合に、信託銀行等で所定の手続きを取ることを条件として、1500万円までは贈与税が非課税とされるもので、平成25年に創設されました。この制度ができる前は、複数年分の学費などをまとめて贈与した場合に贈与税が課税されていましたが、創設後はこの規定の適用を受けることで、複数年分の学費等を一括で贈与した場合について贈与税が非課税となりました。利用者は多いようで、私の事務所にお見えになるお客様からもこの制度を利用したというお話をよく伺います。
 人気の理由の一つに、非課税の対象となる教育資金の範囲が広いということがあげられます。学費はもちろんのこと、学習塾、水泳教室、野球・ピアノなどの指導料も含まれていましたから、とても利用しやすい制度であったと思います。しかしながら、平成31年度の税制改正で、この教育資金の範囲について改正が行われます。具体的には、贈与を受けた人が23歳になった後に支払う教育資金について、下記のものが除外されます。
(1) 教育に関する役務提供の対価
(2) スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価
(3) これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料
 この他にも、贈与を受ける人の所得が1000万円を超える場合には適用できなくなるなど、いくつか改正が行われています。これから同制度の利用を検討している方は、これらの改正点も踏まえて検討することをおすすめします。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさん(25歳)は、以前祖父から教育資金贈与を受けており、同制度を活用してピアノ教室に通っています。2019年度の改正により教育資金の範囲が変更になりましたが、今後もピアノ教室の費用は同制度を利用できるのでしょうか。
①できる
②できない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□運動会□□
先週から日差しが強く、夏日・真夏日続きで急に季節が変わってしまったような感じですね。今週末は長女の中学校が体育祭なのですが、昨年もとても暑かった覚えがあり、今年も同様に暑さ対策が必要そうです。
 そんな体育祭・運動会について、ここ数年で状況が大きく変わっているという記事を見ました。以前から、組体操や棒倒しは大怪我の可能性があることから、高さがあるものをやめたり、競技そのものを廃止する方向になっていましたが、最近では運動会自体を昼頃までに終わりにする時短運動会が広がっているそうです。その理由として、共働き夫婦が増えたことでお弁当準備などの負担を軽減する、炎天下で長時間実施すると子供も観戦する大人も体調を悪くする可能性がある、教職員の負担軽減や授業時間の確保のため、などがあるとのこと。確かに時短運動会は世の中の環境変化に伴った理解できる変更です。しかし、順位で優劣をつけないために、徒競走を手繋ぎゴールにしたり短距離の全員リレーにルール変更する学校が増えているという記事を見た時は驚きました。勉強や芸術系は苦手だけど運動は得意だという子も当然いるはずですが、そのような子はどこで力を発揮するのでしょうか。行き過ぎた抑制で子供たちの可能性を潰してしまわないようにして欲しいですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 2019年度の税制改正により、23歳になった後に支払う文化芸術に関する指導の対価は非課税の対象から除外されることになりました。なお、この改正は2019年7月1日以後に支払われる教育資金から適用されます。

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