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代襲相続

2019年5月20日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №839 2019.5.20発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<代襲相続>
 被相続人の子のうち、被相続人により先に亡くなっている人がいる場合、その子(孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。
 その子(孫)もすでに亡くなっている場合には、ひ孫が代襲相続をすることができます。ひ孫も亡くなっている場合には、その子というように代襲相続が続きます。なお、兄弟姉妹に相続権がある場合に、その兄弟姉妹がすでに亡くなっているときにも、その子(甥、姪)が代襲相続をすることができます。ただし、甥や姪も亡くなっているときは、その子には代襲相続権はありません。
 また、被相続人の子が養子であり、その養子が亡くなっている場合に、養子の子に代襲相続権があるか否かについては、養子縁組がいつ行われたかにより判断します。養子の子が養子縁組後に生まれているときは、代襲相続権を有することになりますが、養子縁組前に生まれている場合には、代襲相続をすることができません。
 相続人の判定は相続税の計算をする上で大きな影響があります。相続人となるはずだった人が被相続人より先に亡くなっている場合には、代襲相続権の有無を正しく認識することが重要です。 

 □□税金クイズ□□  
[問題]
代襲相続権の有無に関する次の記述のうち正しいものはどれでしょうか。
①被相続人の孫の子には代襲相続権が発生することはない
②被相続人の甥には代襲相続権が発生することはない
③被相続人の甥の子には代襲相続権が発生することはない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□古墳□□
 先日、大阪南部の堺市・羽曳野市・藤井寺市にまたがり、国内有数の巨大古墳が集積している「百舌鳥・古市古墳群」が世界遺産に登録される見通しとなったとニュースで知りました。小学校の頃の教科書で、形が「前方後円墳」で「仁徳天皇」、そして「日本最大」というキーワードを学んだような気がするという乏しい知識はありましたが、仁徳陵が世界3大墳墓の1つで、面積では世界最大ということは、このニュースで初めて知りました。
 改めて古墳を調べてみると、古墳とは日本で3~7世紀にかけて築造された墳丘のある墓を指し、墳丘墓の中でもこの時期のものを区別して古墳と呼ぶんだそうです。古墳は樹木が生い茂った森のようになって、自然の丘陵のように見えますが、最初に建造された時には、人工的に建造した状態のままで、長い時間の経過とともに、現在の状態になっているようです。五色塚古墳などのように、建造当時の状態を復元した古墳もあるようです。
 この百舌鳥・古市古墳群は、4世紀後半から6世紀前半にかけて200基を超える古墳が造られ、現在は89基の古墳が残っており、墳丘長486メートルに及ぶ仁徳天皇陵古墳は世界でも最大級の大きさで、応神天皇陵古墳(墳丘長425メートル)や履中天皇陵古墳(墳丘長365メートル)など、巨大な前方後円墳が集中しているとのこと。こうした墳丘長が200mを超える古墳は全国に40基近くありますが、うち11基は百舌鳥・古市古墳群に存在し、これほど巨大前方後円墳が集中している地域は国内でも他に例がないそうです。
 最近では、古墳好きな女性のことを「古墳女子」と呼び、各地の古墳を訪れる女性も増えているようです。古墳を通じて歴史を調べていくと、その奥深さ、日本という国の面白さも発見でき、古来の時代を想像できるのも魅力の一つかもしれませんね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 兄弟姉妹に相続権がある場合に、その兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その子(甥、姪)が代襲相続することができますが、甥や姪も亡くなっているときは、その子には代襲相続権は発生しません。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 宮下菜保子 でした。
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