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ファンクラブに対する税金

2019年5月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №838 2019.5.13発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<ファンクラブに対する税金>
 少し前になりますが、元宝塚のトップスターの私設ファンクラブが、所得税の脱税の疑いがあるとして東京国税局から告発されるというニュースがありました。ファンクラブの年会費やイベントの参加費、グッズの販売のほか、熱心なファンからの心づけなどの収入があったようです。
 一般的にファンクラブは、株式会社などと異なり法人格はありませんので、その収入は実質的に収受している者に帰属することになります。今回の件では、ファンクラブの代表者に対して課税がされました。
 一方で、単なる個人の集まりではなく、団体としての組織を有しており、統一された意思のもと活動を行う団体で、規約等によって代表者が定められている場合には、人格のない社団等として所得税ではなく法人税の対象となります。
 所得税が超過累進税率で最大税率45%であるのに対し、法人税は一律23.2%であるため、利益が多いほど法人税の対象となった方が有利となります。また、人格のない社団等は、全ての収入に対して課税されるわけではなく、収益事業にのみ課税されます。そのため、例えば、興行収入やグッズ販売収入は課税の対象ですが、年会費や心づけによる収入は対価性がないと考えられるため、課税の対象とはなりません。
 このように大きく課税関係が変わるため、ファンクラブに限らず法人格のない団体の組織形態には注意を払う必要があるかもしれません。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
次のうち、人格のない社団等に対する税金の説明で正しいものはどれでしょう。
①人格のない社団等から生じる所得は、その代表者に帰属するものとして所得税が課税される。
②人格のない社団等から生じる所得は、その所得の内容を問わずその全額が法人税の対象となる。
③人格のない社団等から生じる所得は、その所得のうち収益事業に係る部分の所得に対して法人税が課税される。

正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□UFO□□
 UFOを見たことはありますか?実は私、見たことがあるんです…!場所は赤羽近辺で…と言うと、ピンと来る方もいらっしゃるかもしれません(笑)。気になる方は、「赤羽 UFO」で検索してみてください。
 UFOとは、unidentified flying object、すなわち未確認飛行物体の総称です。宇宙人の乗り物を意味するのではなく、実態のわからない飛行物体、ということのようです。近年アメリカ軍が管轄する空域内において、正体がわからない飛行物体を目撃したという報告が増えているそうで、現在アメリカ海軍ではパイロットらがUFOを目撃した際の報告手順のガイドラインを作成しているそうです。目撃情報を正確に報告し、記録として蓄積していくとのことですから、将来的にはUFOの実態解明につながるかもしれません。しかし、プロのパイロットたちの目撃情報がそれほどあるとは驚きです。実は宇宙人がすぐそこまで…なんていうことはないのでしょうが、新たな発見が期待されますね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 人格のない社団等は法人とみなして法人税の規定が適用されます。また、人格のない社団等から生じる所得は、収益事業から生じるものに対してのみ法人税が課税されます。
 
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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 須田裕行 でした。
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