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区分記載請求書

2019年5月7日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №837 2019.5.7発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<区分記載請求書>
 ついに5月1日より新元号の令和元年が始まりましたね。即位の日が祝日になったことで、今年に限りゴールデンウィークが10連休となり、本日から出社という方も多いのではないでしょうか。
 さて、平成元年4月1日に3%の税率で導入が開始された消費税も、令和元年10月1日より10%となり、さらに軽減税率8%も併せて導入という複数税率が開始します。会計処理をする際は今までと同じく税区分に注意しつつ、さらに税率にも注意が必要です。
 消費税の原則的な計算方法は、ご存知の方も多いと思いますが、ごく簡単に説明すると、売上等で預かった消費税から経費等で支払った消費税を控除して、残った消費税を国に納付する、という方法です。支払った消費税が多ければ、納付税額が少なくなり納税者に有利なため、支払った消費税を控除するためには一定の帳簿及び請求書等を保存することが要件とされています。令和元年10月1日からはこの帳簿及び請求書等の記載事項に関して、軽減税率の対象である場合にはその旨と、税率ごとに合計した取引金額(税込)の記載も必要になります。
 10月1日以後は、区分記載していない売上請求書等を発行している場合には、取引相手から区分記載の請求書等を求められることもあると思います。区分記載の請求書等に対応することは、令和5年10月1日から始まる適格請求書等保存方式にも繋がりますので、早めに対応しておきたいですね。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
A社は、令和元年11月に販売用の商品を仕入れました。軽減税率の対象商品と標準税率の対象商品が混在していましたが、仕入先から受け取った請求書には軽減税率対象資産であることや税率ごとの合計額の記載がありませんでした。この場合A社が仕入れた商品の消費税については、どのような扱いになるでしょうか。
①要件を満たしていないので、この取引に関する消費税は控除することができない
②区分されていないので、仕入れた全額について標準税率の10%が適用になる
③区分されていないので、仕入れた全額について軽減税率の8%が適用になる
④A社側でこれらの項目を追記することで、軽減税率と標準税率を区分して控除できる
  
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□名コーチ□□
 先日、陸上女子長距離の指導者、小出義雄氏が亡くなりました。小出氏は、マラソンの高橋尚子選手や有森裕子選手を育てた指導者として有名です。
 スポーツの世界では、名選手の陰に名コーチありといわれ、しばしば指導者が話題となります。例えば、水泳の北島康介選手を指導した平井伯昌コーチや、フィギュアスケートの浅田真央選手などを育てた山田満知子コーチは、名コーチと呼ばれています。そもそもコーチという言葉は、ハンガリーの四輪馬車を語源としています。馬車は「大切な人を、その人が望むところまで安全に送り届けるもの」であることから、転じて「人を指導する」という意味になりました。スポーツの世界で使われるのが一般的でしたが、現在ではビジネスの分野においても人材育成の技術を意味する言葉(コーチング)として使用されています。
 名選手といわれるスポーツ選手は、自身が活躍できた理由として優れた指導者の存在を語ることが多く、あのイチロー選手もオリックス在籍時の仰木監督との出会いがとても重要なものだったようです。人は出会いによって人生が変わるといわれますが、できれば名コーチと出会いたいものです。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]④
 軽減税率対象資産である旨や税率ごとの合計額が記載されていない請求書等の交付を受けても、交付を受けた事業者がその取引の事実に基づいてこれらの項目を追記し、これを保存することで支払った消費税を控除することが認められています。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 佐原哲也 でした。
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