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申告書の送付

2019年4月8日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №834 2019.4.8発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<申告書の送付>
 申告書の提出方法として、最近では電子申告による提出が増えてきていますが、直接税務署で提出する方法や郵便などの送付による方法も、まだ多いのではないかと思います。今回は申告書を送付により提出する場合の注意点についてご説明します。
 申告書は信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書)に該当するため、申告書を税務署に送付する場合には、郵便または信書便で送る必要があります。郵便または信書便で送付した場合、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。例えば、申告期限が3月15日の場合、郵便の消印が3月15日であれば、その郵便が3月16日に税務署へ届いたとしても、期限内に申告したものとされます。
 この取扱いは、信書である申告書を郵便または信書便で送付したときに限られます。信書は郵便局の普通郵便や書留郵便、レターパックで送ることは可能ですが、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストでは信書を送付することはできません。仮に、ゆうパックで申告書を送付した場合には、税務署への到着日が提出日となります。
 税務署への提出が1日でも遅れたときには、期限後申告となり延滞税などが課されることがあります。申告期限が近い場合に申告書を送付するときは、その方法が郵便または信書便であるかのご確認をお願いいたします。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんは確定申告書を提出するため、レターパックを使用して税務署に送付しました。この場合の申告書の提出日について正しいものは次のどれでしょうか。
①レターパックが税務署に到着した日が確定申告書の提出日となる
②レターパックの通信日付印(消印)により表示された日が確定申告書の提出日となる
③レターパックで確定申告書を送付することはできない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□宅配事業□□
 今年の10月1日から消費税率が10%になる予定ですが、軽減税率の対象となるものは10月1日以降も8%のままとなります。ファミリーレストランなどの飲食店では、店内で飲食をする場合の消費税率は10%、宅配をしてもらう場合には8%となり、同じメニューを注文しても消費税率が異なるケースが生じるようになります。人件費などの問題からこれまで宅配を取り扱ってこなかった企業も、この消費税の改正を転機に、ウーバーイーツなどの宅配業者に依頼して宅配を始めているところもあるようです。
 地方にお住まいの高齢者の方たちの交通手段の問題、今後のスマホアプリや自動運転技術の向上などを考えると、宅配関連事業は日本における成長産業の1つといえるかもしれませんね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 確定申告書は信書に該当し、郵便または信書便で送付する必要があります。郵便または信書便で送付した場合、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。なお、信書は郵便局の普通郵便や書留郵便、レターパックで送ることができます。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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