ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 過少申告加算税

過少申告加算税

2019年4月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №833 2019.4.1発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<過少申告加算税>
 人間は間違える生き物です。何度も確認したはずなのに後から間違いに気づく、という苦い経験が誰しもあるのではないでしょうか。重要なのは、その間違いによる影響を最小限に留めることだと私は考えます。それが例えば、確定申告の間違いであった場合、どのように対処すべきでしょうか。
 修正申告をする場合、修正により増加する税額に対して、原則として10%の過少申告加算税が課されることになります。しかし、税務署も鬼ではありません。その修正申告が、税務調査の通知がされる前に行われる場合には、過少申告加算税は課されないこととされています(国税通則法65条5項)。要するに、自主的に修正申告をする場合にはお咎めはないということです。
 また、税務調査の通知の後、調査に備え資料を整理していたら間違いに気づくということもあるかもしれません。その場合でも、調査により更正処分がされると予知されたものでないときは、過少申告加算税が5%に減額されます(同法65条1項)。国税庁が公表する過少申告加算税に関する事務運営指針によれば、調査日時の連絡を行った段階での修正申告書の提出であれば更正の予知は認められないとされているため、言い換えれば、実地調査の着手前であれば過少申告加算税は減免されると考えられるでしょう。調査着手後においても、税務職員が修正事項を発見していない段階での修正申告であれば、過少申告加算税は減免されると判断した裁判例もあり、自主的に速やかに修正申告書を提出することが被害を抑えることに繋がることもあります。
 間違えないに越したことはないですが、間違えたとしても適切に対処することが、税務においても非常に大事だといえるでしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
次のうち、過少申告加算税についての説明として正しいものはどれでしょう。
①過少申告加算税は、修正申告による増加税額に対して原則10%が課税される。
②税務調査の通知があった後でも、実地調査の着手前に修正申告をすれば、過少申告加算税は課されない。
③税務調査の結果、調査官から修正申告の勧奨を受けて修正申告に応じた場合には、過少申告加算税は5%に減額される。

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□エイプリルフール□□
先週末から気候も暖かくなり桜も開花し始め、ようやく春の訪れを感じるようになってきました。さて、今日は4月1日。多くの方々が新年度を迎え、新たな気持ちで様々なことに挑戦していこうとしているのではないでしょうか。そんな節目としての4月1日ですが、エイプリルフールでもあります。
エイプリルフールは、罪のない嘘をついてもよい日とされ、ちょっぴり社会を混乱させても、この日だけは大目に見られます。ヨーロッパ人にとっては、冬から春への季節の境を画する伝統的な日でもあるそうです。このエイプリルフールにはとくに決まったマナーやルールは存在しませんが、国や地域によって独自のルールなどがある場合もあるようです。例えば、イギリスでは、近年はSNSなどで「嘘をついていいのは午前中だけ」というルールが発信されているそうで、午前中に嘘をつき、午後にネタばらしをしています。このほかにも、相手が傷つかない嘘をつく、嘘をつかれてもやり返してはいけない、などがあるそうです。
結局、一番守らなければいけないのは『他人を不幸にする嘘はついてはならない』だけです。皆さんはどんな嘘をつきますか?できればびっくりさせつつ、笑えたり、楽しい嘘をつきたいものですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 過少申告加算税は、修正申告による増加税額に対して、原則として10%が課税されます。ただし、調査の通知前の自主的な修正申告の場合には過少申告加算税は課されません。また、調査の通知後であっても、更正の予知が認められる前に修正申告をした場合には、過少申告加算税は5%に減額されます。なお、修正申告の勧奨は、既に修正事項が発見された状態であるため、更正の予知が認められることから、過少申告加算税は減額されません。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 宮下菜保子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ