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消費税増税に伴う経過措置

2019年3月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №832 2019.3.25 発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<消費税増税に伴う経過措置>
 皆さんご存知のように、今年の10月1日以降の取引については、基本的に消費税率は10%になります。例外として、酒類・外食を除く飲食料品など軽減税率8%になるものや、一定の要件を満たす場合に経過措置として従前の税率8%が適用になるものがあります。今回は、後者の経過措置について取り上げたいと思います。
 経過措置は、10月1日以後の取引について新税率を厳格に適用することが困難な取引について、旧税率を適用するもので、この経過措置の対象となる取引については、選択適用というわけではなく、必ず旧税率を適用する必要があります。なかでも多くの事業者に関係がありそうな取引としては、事業所を賃借している場合の家賃の支払いがあります。事業所の賃借料については、3月31日までに締結した契約に基づいて10月1日より前から引き続き賃借している場合であって、その契約で貸付期間と賃料が定められており、契約途中で賃料の変更をすることができないとされているときは、経過措置の対象となり、その契約期間に限って旧税率8%が適用となります。以前から契約しているもので自動更新となる契約については、更新日に新たな契約があったとみなされますので、その更新日が3月31日までか4月1日以後かによって経過措置の適否が判断されることになります。
 1週間後の3月31日が一つの基準となって、経過措置の適否が判断される取引は他にもありますので、早めにご確認いただき、適切に対応できるように準備をしておくことをお勧めします。経過措置の詳しい内容については、税理士もしくは税務署にご確認下さい。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 建設業を営んでいるA社は、取引先と新規工事の契約を4月2日に締結しました。今回の工事は小規模なもので、9月27日に引き渡しが完了しました。この取引に適用される税率は次のうちどれでしょうか。
①新税率の10%
②旧税率の8%
③軽減税率の8%
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□イチロー引退□□
 日本で開幕したメジャーリーグの第2戦終了後、イチロー選手が会見を開き引退を発表しました。最終戦となったこの日も、イチロー選手のバットからヒットは生まれませんでした。
 第3打席は見逃しの三振に終わりましたが、7回だったためイチロー選手は最後の打席となると思ったのでしょう。ファンにヒットを届けられなかった悔しい表情が印象的で、ベンチに戻るまでの10秒ほどが非常に長く感じられました。その後8回にも打順が回りショートゴロでしたが、あれが内野安打であったらイチロー選手らしい最後となったのではないかと思います。
 イチロー選手を初めて見たのは、将来が期待される若手選手の出場する1992年のフレッシュオールスターです。当時は鈴木一郎の登録で出場していたのですが、途中出場にもかかわらずMVPを獲得するという活躍でした。引退会見では、野球を純粋に楽しめたのはプロ入り後3年目ぐらいまでだと語っていました。
 華々しい結果を残すようになったイチロー選手ですが、期待を背負うということはとても大変だったとのことです。そのプレッシャーから解放される今後も気になるところですが、とりあえず引退会見の翌日もトレーニングは続けるようです。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 請負工事等も経過措置の対象になる取引です。工事の契約が4月1日以後であり、完成引き渡しが10月1日以後の場合は経過措置の対象とはならずに新税率10%が適用されますが、今回は完成引き渡しが新税率施行日である10月1日より前ですので、この取引については従前の税率である8%が適用になります。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 佐原哲也 でした。
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