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引っ越しをした場合の手続き

2019年3月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №831 2019.3.18 発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<引っ越しをした場合の手続き>
 先週の金曜日は所得税の確定申告書の提出期限でした。無事に期限内に申告することはできたでしょうか。誤りのないように申告書を作成することはもちろん大切ですが、その書類を定められた税務署に提出するということも重要です。
 たとえば、立川市に在住し、立川市の会社に勤めているサラリーマンの方が2020年になってから武蔵野市に転居し、その後2019年分の所得税の確定申告をするとします。2019年分の給与所得の源泉徴収票には立川市に住んでいたときの住所が記載されています。この場合の申告書の提出先は立川市を管轄する立川税務署でしょうか。それとも、武蔵野市を管轄する武蔵野税務署でしょうか。これについて確定申告書は、その提出をする時点における納税地を所轄する税務署に提出することになっています。つまり、このケースでは武蔵野税務署ということになりますが、もし転居する前に確定申告をする場合には立川税務署ということになります。
 上記のように引っ越しをしたことで納税地が変わる場合には、その転居前の納税地を管轄する税務署に納税地の異動届という書類を提出する必要があります。この届出をしておかないと、税務署からの郵便物が旧住所宛に送付されてしまいます。また、口座振替によって納税をされている方は、転居後の納税地を管轄する税務署にあらためて口座振替依頼書を提出する必要があります。気を付けなければならないのは、たとえ引落先の口座が変わっていなかったとしても提出する必要があるという点です。しっかりと期限までに申告をしていても、これを忘れてしまうと納付漏れとなってしまいます。2019年分の所得税の口座振替依頼書の提出期限は2020年3月16日とまだまだ先ですが、引っ越しをしたら忘れないうちにすぐに手続きすることをおすすめします。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 引っ越しをした場合の手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①引っ越しをする前に、その転居前の納税地を管轄する税務署に届出書を提出する必要がある
②引っ越しをした後に、その転居先の納税地を管轄する税務署に届出書を提出する必要がある
③引落先の口座に変更がなくても、あらためて口座振替依頼書を提出する必要がある
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□アカデミックドレス□□
 卒業シーズンですね。先週のメールマガジンでも話題にあがりましたが、これから各所で卒業式が開かれます。実は私も大学院に通っており、この3月で無事卒業を迎えます。働きながら夜間や土曜日に大学へ通い、大変ではありましたが非常に充実した学生生活となりました。同級生にも恵まれ、2年間という長いようで短い時間を楽しく過ごせました。
 私の通う大学院でも卒業式があります。その卒業式でハットトスをしたいと同級生の一人が言いました。海外ドラマでよく見かける、四角い帽子と黒いマントを身にまとい、みなで一斉に帽子を空高く投げたいというのです。20歳そこそこの若人ならいざ知らず、いい歳をした社会人大学院生である私たちがそんなことをしていたらいい笑い者ではないだろうか。2年前、どちらかといえば保護者に近い年齢の私が、10代の新入生に混じって入学式に参加し、肩身の狭い思いをした苦い記憶がよみがえります。私は一旦は断りをいれましたが、同級生の勢いに押し切られる形で四角い帽子と黒いマントをレンタルすることになりました。これら衣装セットのレンタル料は12,000円・・・(元を取るためにも)大学院生活最後の日を楽しみたいと思います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 引落先の口座に変更がなくても、あらためて口座振替依頼書を提出する必要があります。納税地の異動に関する届出書は、引っ越した後に、転居前の納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。
 
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