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延滞税の計算期間の特例

2019年3月4日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №829 2019.3.4 発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<延滞税の計算期間の特例>
 税金を期限までに納付しないときは、原則として、その期限の翌日から税金を完納する日までの延滞税を納めなくてはなりません。この延滞税には計算期間の特例があります。
 その特例は、申告書を期限内に提出し、その後1年以上経過してから修正申告をした場合、法定申告期限から1年を経過した日から修正申告書を提出した日までの期間は、延滞税の計算期間から控除されるというものです。例えば、3月決算の法人が、法人税の法定申告期限である5月31日までに申告したものの、税務調査を受け修正申告をすることになったとします。このとき、その修正申告書の提出日が法定申告期限から1年以上経過している場合には、1年以上経過した日(翌年6月1日)から修正申告書の提出日までの延滞税は課されません。つまり、延滞税を課される期間は最長1年ということになります。
 ただし、特例の適用となる計算期間は修正申告書の提出日までですので、追加で納付することとなった税金を修正申告書の提出日までに納付しない場合には、その翌日から延滞税の計算対象となってしまいます。また、隠ぺいや仮装などの行為により重加算税が課される場合には、この特例の適用を受けることができません。
 このように延滞税の特例はありますが、まずは修正する必要のない正しい申告をすることを心掛けたいものです。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 税金を定められた期限までに納付しない場合には、原則として延滞税が課されます。この延滞税に関する次の記述のうち誤っているものはどれでしょうか。
①期限内申告をした場合において、その税金を納期限までに完納しないときは延滞税が課される
②延滞税の割合は、納期限の翌日から3月を経過する日までと3月を経過した日以後とで異なる
③重加算税が課される場合を除き、一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例がある
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□MaaS□□
みなさまはMaaSという言葉を聞いたことがあるでしょうか。これはMobility as a Serviceの略で、移動することそのものを1つのサービスとして捉えるという考え方です。
 現在は、ある目的地まで行こうとする場合、まずその目的地がどこにあるかを調べ、次にそこに行くまでのいくつかの交通手段を検索し、必要があればその予約をし、道中ではそれぞれの交通機関に対して料金の支払いをしなければなりません。しかし、MaaSが実現されれば、電車・バス・タクシー・レンタサイクル・飛行機など、さまざまな交通手段の中から最適な組み合わせを一括して検索することができ、さらにその予約から代金の決済までをスマートフォンなどから1度に行うことができるようになります。
 既に日本でもMaaS導入への取り組みは始まっているようです。例えば、2019年4月から、伊豆において「Izuko」というアプリを使った観光型MaaSの実証実験が行われることが決まっています。私はよく伊豆に行くので、機会があれば「Izuko」を使ってMaaSを体験してみたいと思います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 延滞税の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までと2月を経過した日以後とで異なります。平成31年は、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は2.6%、2月を経過した日以後の期間は8.9%が適用されています。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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