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確定申告期間開始

2019年2月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №827 2019.2.18 発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<確定申告期間開始>
 いよいよ本日から確定申告期間が開始します。事業所得や不動産所得があり毎年確定申告をされている方も、例年は確定申告をされていない方も、確定申告をすべき所得が漏れていないか、確認をしましょう。確定申告書の提出が必要な方について、主なものをご紹介します。
給与所得がある方で確定申告が必要な方は、
・年間の給与収入が2,000万円を超える方
・給与収入が1か所で、その他の所得金額の合計額が20万円を超える方
・給与収入が2か所以上で、年末調整されなかった給与とその他の所得金額の合計額が20万円を超える方
などです。また、収入が公的年金のみの方は、公的年金等に係る雑所得金額から所得控除を差し引いて残額がある場合に確定申告が必要になります。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。生命保険等の満期金や解約返戻金があったり、平成30年から生命保険等の個人年金の支給が開始したなど、例年と違うことがあった場合には申告を忘れがちですので、お気を付けください。
 また、平成30年分の贈与税の確定申告も3月15日までとなっております。平成30年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方や、財産の贈与を受けた方で配偶者控除の特例、相続時精算課税、住宅取得資金の非課税などを適用する方は贈与税の確定申告が必要です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 1か所からの給与所得のみであるAさんは、平成30年中にふるさと納税を行いました。寄付先が3か所だけだったのでワンストップ特例の申請をしています。また、平成30年中の医療費が10万円を超えたので、還付を受けるため確定申告をしようと考えています。この場合、どのように確定申告を行えばよいのでしょうか。
①医療費分だけ確定申告をすれば良い
②医療費のほか、ふるさと納税の金額も確定申告書に記載する
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□冬の買い物□□
2月に入り寒さがより一層厳しい時期となりました。外出先から自宅に帰り玄関に入るとき、本来なら外気の寒さから解放され気が緩む場面ですが、最近は外にいる時よりも自宅に入った時の方が寒いと感じることもしばしば。私の自宅が低断熱なので致し方ないとはいえどうにかできないかと思い、今回は住宅の寒さ事情について調べてみました。
 室内の体感温度は(室温+周囲の表面温度の平均)÷2で求められます。低断熱の住宅では、表面温度が外気温の影響を強く受けるため、冬の表面温度は室温よりずっと低くなります。なかでも床面は、窓面で冷やされた冷気の流れと気密性が低いことにより起こるすき間風によって一層温度が低くなります。床暖房を快適に感じる要因は、足元の体温と床面との温度差がなくなるためです。エアコン暖房の場合ですとどうしても温度差が生じるため、裸足では冷たく感じ体感温度が低くなります。やはり暖房器具だよりでは根本的な対策にはならないようです。
 体感温度を上げるためには、室内の床・壁・天井及びその周辺にある家具なども含めて快適な温度であり、温度差がない状態になっている必要があります。まずは建物について確実な断熱性能と、すき間風が入らない気密性能があることが不可欠。そのうえでさらに快適性を上げるためには、床暖房等により床面温度を上げることが望ましいとのこと。まずは窓のカーテンを厚手のものに買いかえることから始めてみたいと思います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 ふるさと納税でワンストップ特例の適用に関する申請書を提出した方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができなくなります。確定申告の際に全てのふるさと納税の金額を寄付金控除の計算に含めて確定申告を行う必要がありますので、注意が必要です。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 松井千佳子 でした。
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