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確定申告の留意事項など

2019年2月12日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №826 2019.2.12 発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<確定申告の留意事項など>
 先月より、国税庁のホームページに「平成30年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」が掲載されています。
 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/index.htm
 今回のメールマガジンでは、そのうちいくつかのポイントをご紹介したいと思います。
(1)配偶者控除・配偶者特別控除について
 平成30年分の確定申告から、配偶者の所得制限が緩和された一方で、所得者本人に所得制限が設けられました。これにより、例えば、給与収入400万円のサラリーマンがパート収入150万円の配偶者を扶養しているケースでは、平成29年までの控除額は0円でしたが、平成30年からは38万円の控除を受けることができます。また、給与収入1,300万円のサラリーマンが収入のない配偶者を扶養しているケースでは、平成29年までは38万円の控除を受けることができましたが、平成30年からの控除額は0円になります。大きな改正がありましたので気をつけましょう。
(2)ふるさと納税について
 ワンストップ特例制度の申請をされた方が医療費控除などのために確定申告を行う場合には、その申告書にすべてのふるさと納税について寄附金控除を受けるための記載をする必要があります。記載をしなかった場合には、寄付金控除を受けることができなくなってしまうので気をつけましょう。
(3)QRコードを利用したコンビニ納付
 平成31年1月4日から、納税に必要な情報をQRコードにして、ローソンやファミリーマートなどのコンビニエンスストアで納税を行うことができるようになりました。大行列ができている税務署に納付書を取りに行かずに済みますし、24時間営業しているコンビニエンスストアであればいつでも納税をすることができます。手数料もかかりません。ただし、納付金額が30万円以下の税金が対象となります。また、クレジットカードや電子マネーによる支払いはできず、現金払いに限ります。QRコードの作成方法などの詳細は以下の国税庁のホームページのリンクをご参照下さい。
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm
 いよいよ来週の月曜日から税務署窓口での確定申告の受付が始まります。申告・納期限は3月15日となりますので、早めの手続きを心がけましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 QRコードを利用したコンビニ納付に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①法人税は納付できない
②延滞税は納付できない
③30万円を超える税金は納付できない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□乾燥対策□□
今年の冬は雨の降らない日が長らく続き、気象庁が度々東京の乾燥注意報を発令。今シーズン、東京で雨の降らなかった無降水記録は19日間と史上6位、13年ぶりの長さを記録(気象庁データ参照)するという驚きの乾燥具合です。2月は一年の中で最も角質層のバリアが弱っている時期です。それは、冬の寒さによる代謝低下の後遺症というのが一ヶ月遅れで表れるからだそうで、気温・湿度ともに上昇しはじめ、環境的には肌の乾燥は真冬の12月~1月よりも緩和されるはずですが、角質層が肌内部からの水分の蒸散を防ぐバリアとして充分に機能しないため、真冬よりもさらに乾燥が進んでしまいます。既に今の季節は、室内の湿度が20%~30%以下となっており、空気の乾燥によりウィルスの水分が蒸発して、空気中にウィルスが浮遊するなか、喉や鼻の粘膜が保湿性を失ってウィルスを防御する力が弱くなっており、喉や鼻の粘膜にウィルスが付着しやすく、そのために体調を崩しやすいのだそうです。
うがいをする、マスクをつけるなどの対策も必要ですが、まずは部屋の中をウィルスが活性化しないような温度と湿度に保つことが大切だそうです。そろそろ、花粉も飛び始める時期ですので、早めに適切なケアを行うことが大切ですね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 QRコードを利用したコンビニ納付は納付金額が30万円以下の税金が対象となります。所得税のほか、法人税や消費税などの税金も納付することができます。また、延滞税も納付することができます。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 宮下菜保子 でした。
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