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確定申告無料相談会

2019年2月4日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №825 2019.2.4 発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<確定申告無料相談会>
 毎年確定申告シーズンになると、税務署は大変混雑し、日によっては税務署の外まで長蛇の列ができます。先日のメルマガでご紹介した「スマホで確定申告」など、確定申告の方法が多様化して便利になりつつありますが、一年に一度税務署へ足を運ぶことを恒例行事としている方も多いようで、今年も税務署は混雑することが予想されます。期間が指定されているのでやむを得ないとはいえ、寒い時期に長時間並んで税金を納めるというのはなんとも辛いものがあります。
 そんな方におすすめなのが、税理士会が毎年2月~3月にかけて開催する確定申告無料相談会です。私が所属している東京税理士会武蔵野支部では、宮地楽器ホールや三鷹市公会堂、武蔵野市役所などでの開催を予定しています。当支部に所属する私も、相談員の一員として参加します。この無料相談会では、不動産の譲渡などの複雑な案件を除く小規模納税者を対象に申告書の作成指導を行い、当日その場で申告書を提出することができます。例年混雑しますが、先の税務署のように、長蛇の列で何時間も待つ、ということはあまりないように思います。税理士会へ問い合わせをすれば開催時期や場所を教えてくれますので、ぜひ足を運んでみてください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは1月に償却資産税の申告を行いましたが、その申告書から計算される償却資産税額は200万円と聞きました。この200万円はいつ納付すればよいのでしょうか。
①3月15日まで
②3月31日まで
③納付書に記載された期日まで

正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□コンプライアンス□□
 須田会計事務所一のスイーツ好きを自称する私のもっとも好きなスイーツといえば、今まさに旬であるイチゴのタルト・・・ですが、今回はティラミスの何ともほろ苦いお話です。
 シンガポール発で、愛くるしい猫のキャラクターが描かれた可愛い小瓶にティラミスを入れた商品があります。この商品は日本にも上陸し、巷で話題となっていました。しかし、シンガポールの企業は、商品名やロゴなどの商標登録を日本ではしていなかったため、その隙をついた日本のとある企業が商標登録をしてしまったのです。その日本企業は、芸能人を広告塔にして大々的に宣伝し展開しようとしました。また、ホームページには、「他社のティラミスに関する商品とは関係ありませんので、他社の商品とは混同されませんようお気を付け下さい。」との一文があり、あたかも自社がオリジナルであるかのようなプレスリリースを行っていました。
 ここに、コンプライアンスの欠如といった問題が見え隠れしています。コンプライアンスは「法令遵守」と訳されることが多いですが、法律だけを守ればよいという考えは今は昔です。近年は、法令遵守は最低限の義務であり、広義のコンプライアンスとして社会の常識や良識といった「社会規範の遵守」が求められています。しかしながら、少し前に「違法ではないが不適切」といった言葉が流行してしまう日本ではまだまだ浸透していないのかもしれません。
 今回の日本企業においても、先に商標を取得するなど法律的には権利の主張が可能であり問題なしと判断したのかもしれませんが、SNSを発端として炎上騒ぎとなってしまいました。結果として、日本企業がシンガポール企業に商標の使用権を渡すことで決着したようですが、事業活動に大きな支障をきたしたことでしょう。会社を守るためにも、広義のコンプライアンスを意識していくことは大事なのではないでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 償却資産税は事業用の固定資産に対して課される税金で、1月末までに保有している資産について申告を行いますが、課税は各自治体が計算を行い、納付書が申告書記載の住所宛に送付されます。納付の方法は、年4回払い、または全期前納のいずれかが選択できます。なお、年4回払いの場合には、東京23区の場合には6月、9月、12月、2月に、23区外の場合には5月、7月、12月、2月に納付します。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 井戸川真也 でした。
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