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交通系ICカードのチャージ

2019年1月28日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №824 2019.1.28 発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<交通系ICカードのチャージ>
 SuicaやPASMOなどの交通系ICカードは、乗車券としての機能だけでなく、駅の売店やコンビニでの商品の購入、タクシー料金の支払いなどにも使うことができる電子マネーとして利用されています。
 法人が交通系ICカードにチャージした金額を、旅費交通費として処理する際には注意が必要です。旅費交通費は実費精算が原則ですので、チャージした領収書をもって経費に計上することは適切ではありません。実際に乗車券として使用したことが明らかでなければ、経費の計上は認められません。したがって、役員や従業員に乗車の利用明細を提出してもらうことが必要となります。SuicaやPASMOは、券売機で利用履歴を印字することが可能ですので、それを明細として利用するのが効率的です。
 仮に、チャージの領収書のみで旅費交通費として処理している場合には、税務調査で役員や従業員に対する給与と認定される可能性があります。給与とみなされた場合、源泉徴収漏れの指摘を受けたり、役員に対するものである場合には損金不算入となってしまいます。
 SuicaやPASMOのチャージの領収書のみで処理している法人は、税務リスクが高いと思われますので、各社の事情に応じた適切な処理方法を検討することをお勧めいたします。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 経理担当者Aさんは、従業員からSuicaのチャージ代の領収書(5,000円)とチャージ後に会社の備品を購入した時の領収書(1,000円)を渡され、精算をしてほしいといわれています。この場合、Aさんが精算できる金額は次のうちどれでしょうか。
①Suicaのチャージ代5,000円
②備品の購入代1,000円
③旅費交通費でないため精算できる金額はない
  
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ATPワールドツアー□□
 昨日で閉幕した全豪オープンテニスですが、錦織選手は残念ながら準々決勝で途中棄権となってしまいました。プロスポーツ選手は、ほとんどの選手がどこかに故障を抱えながら活動しているといわれます。中でもプロテニス選手のスケジュールは過酷で、男子プロテニス協会が運営するATPワールドツアーでは、前年度ランキングが上位30位以内の選手については、四大大会を始め大きな大会の多くに出場義務があります。1月にシーズンが始まり、11月に開催される、その年の上位8名だけが出場できるツアーファイナルまで、ほとんど休みなく大会は続きます。ランキング上位になれば各大会ではある程度勝ち進みますから、そうなると次の大会まで休む時間がなくなりますし、移動距離も長いですから、肉体的にもかなり大変であることは想像できます。
 今大会の錦織選手は5時間超の試合をこなすなど、準々決勝に進むまでにかなり疲労が蓄積されていたようですが、年初の大会で優勝するなど、シーズン開始時は今まで以上に体調も良かったようですし、また次の大会での活躍を期待したいですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 SuicaやPASMOなどの電子マネーは、チャージしたのみでは会社の経費として認識することができません。実際に電子マネーを利用した時に経費として計上することができます。したがって、会社の備品の購入代1,000円を精算することになります。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 森正和 でした。
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