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離婚に伴う財産分与にかかる税金

2019年1月21日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №823 2019.1.21 発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<離婚に伴う財産分与にかかる税金>
 世界一の大富豪であるアマゾン創業者のジェフ・ベゾスCEOの離婚は、早くも2019年最大級のニュースとしてお茶の間にインパクトを与えましたね。特に、ベゾス氏の資産は15兆円ともいわれており、伴侶であるマッケンジー氏への多額の財産分与が注目されています。これはアメリカでのお話ですが、もし日本で同様の出来事があったとすると、どのような課税関係が生じるのでしょうか。
 まず、財産分与を受ける者にとっては、贈与税の問題が考えられます。相続税基本通達9-8には、離婚による財産分与で取得した財産は、贈与税の対象外であると規定されているため、一般的には贈与税はかからないと考えられるでしょう。ただし、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額など一切の事情を考慮したうえで、過大であると認められる部分や、脱税を意図した財産分与は贈与税の対象になると考えられています。したがって、財産分与額が過大であるかどうかの判断は非常に困難ですが、いかに自身が夫婦財産の形成に寄与したかについて客観的な事実を積み重ねていくことが大事になるでしょう。
 一方で、財産分与をする者が、金銭ではなく株式や不動産などの物で財産分与をする場合には注意が必要です。この場合、その株式や不動産を時価で譲渡したとして所得税が課税されることになります(所得税基本通達33-1の4)。これは、譲渡所得が有償無償であるかを問わず、資産の所有権を移転される行為に着目して課税されるためです。結果として、財産分与をする者は、所有資産を失うどころか、税金まで取られるというまさに踏んだり蹴ったりの状態となってしまうでしょう。税金を考慮することによって離婚を思いとどまるということは無いかもしれませんが、離婚も計画的に考えなければいけませんね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
結婚20年を迎えるAさんとBさんは、話し合いにより離婚を決意しました。婚姻中の夫婦財産の形成の寄与度を考慮した妥当な金額として、AさんからBさんへ1000万円の財産分与を行うことにしました。その場合の説明として正しいものを次のうちから選択してください。
①財産分与を現金で行った場合、AさんにもBさんにも課税されない。
②財産分与を株式で行った場合、AさんにもBさんにも課税されない。
③財産分与を株式で行った場合、AさんにもBさんにも課税される。
  
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ゾフルーザ□□
 最近になって、周囲でインフルエンザにかかったという話をよく耳にするようになり、より一層インフルエンザが流行しているように感じます。
 私が最後にインフルエンザにかかってしまったのは15年くらい前のことですが、治療にはタミフルという薬を使用した記憶があります。このタミフルは5日間にわたって服用する必要がありますが、昨年、1回の服用だけでインフルエンザの治療をすることができるゾフルーザという薬が発売されました。タミフルなどの既存薬は体内の細胞内で増殖したインフルエンザウイルスが細胞外に広がるのを防ぐ作用があるのですが、ゾフルーザはインフルエンザウイルスが増殖すること自体を防ぐ作用があるため、より早い段階でのウイルス減少効果があると考えられているそうです。
 東京都感染症情報センターのHPによれば、インフルエンザの流行のピークは例年1月中旬頃から2月上旬頃までのようで、今年も年初から患者数が急増しています。どんなに優れた薬があるとしても、インフルエンザにかからないことが第一ですから、日頃からの予防を心がけるようにしましょう。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 財産分与を受ける者(Bさん)にとっては、財産分与を受ける資産の種類を問わず、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額など一切の事情を考慮したうえで妥当な金額であれば、課税はされません。一方で、財産分与をする者(Aさん)にとっては、金銭ではなく、株式や不動産などの物で財産分与を行う場合には、その物を時価で譲渡したとして所得税が課税されます。

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