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2018年分の確定申告について

2019年1月7日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №821 2019.1.7 発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<2018年分の確定申告について>
 新年あけましておめでとうございます。いよいよ2019年が始まりましたね。それと同時に2018年分の所得税の還付申告の受付も開始しました。1年間の所得について計算した所得税が過納となった場合には、確定申告をすることによって納め過ぎた分の所得税の還付を受けることができます。この還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間提出をすることができます。
 還付申告以外の2018年分の所得税の確定申告書の税務署窓口での受付は2019年2月18日から始まり、2019年3月15日が申告期限及び納期限となります。例年、期限に近づけば近づくほど税務署には大行列ができるので、早めに準備することをおすすめします。なお、土曜日・日曜日・祝日は税務署の閉庁日であるため、通常は確定申告に関する相談などをすることはできませんが、毎年この時期に限って、一部の税務署では日曜日に対応を行う日が設けられます。2019年の開庁日は2月24日と3月3日です。平日はお仕事などで税務署に行くことができないという方は、下記の国税庁HPをご参照ください。
 http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/kakushin_kaizyo/index02.htm
 また、2019年1月から国税庁のHPの確定申告書作成コーナーでスマートフォンを利用した所得税の確定申告、「スマホ申告」ができるようになります。特に、会社で年末調整をしてもらった給与所得者で医療費控除またはふるさと納税などの寄付金控除による還付申告をされる方は、スマホ専用画面を利用して確定申告書の作成ができるそうです。2018年分の確定申告書作成コーナーは2019年1月4日から公開されていますので、対象となる方はスマートフォンで確定申告書を作成されてみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
2018年分の確定申告に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①還付申告以外の確定申告書の税務署窓口での受付も1月1日から行われるようになった
②還付申告書は2019年1月1日から3年間提出をすることができる
③一部の税務署は2019年の2月24日と3月3日の日曜日を開庁日としている
  
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□初夢□□
初夢は、いつ見た夢のことを指すのかご存知でしょうか。江戸時代では大晦日から元旦の朝にかけてみる夢を初夢としたそうですが、昨今では「新しい年を迎えて最初に見る夢」のことを初夢と呼ぶそうです。
 一富士二鷹三茄子(いちふじにたかさんなすび)はよく知られる吉夢の代名詞です。これは、徳川家康が富士山・鷹狩り・初物のなすを好んだことを由来とする説があるほか、富士山は不死とされ不老長寿や家内安全のげん担ぎの象徴に。鷹は高や貴とされ出世や高い価値の象徴に。茄子は成すや為すとされ商売繁盛や文武大成の象徴に。といった縁起の良い言葉に引っ掛けているという説もあるそうです。このような当て字によって、その年の生活が好転するように願いを文字に込め、物事の見方や捉え方をポジティブに転換していたと考えると面白いですね。
 また、この吉夢には四扇・五煙草・六座頭と続きがあることをご存知でしょうか。富士山と扇は末広がりで子孫や商売の反映を意味し、鷹と煙草の煙は上昇して行くので運気上昇を意味し、茄子と座頭は二つとも毛が無いことから怪我が無く家内安全を意味しており、お互いに対応しているという説もあります。
 因みに、夢を見た日の午前中に他人に夢の内容を話してしまうと、その夢は実現しないとされているそうです。よい初夢を見た方も、あまり良い夢ではなかった方も、今年一年もポジティブに頑張っていきましょう。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 還付申告以外の2018年分の所得税の確定申告書の税務署窓口での受付は2019年2月18日から始まり、2019年3月15日が申告期限及び納期限となります。2018年分の還付申告書は2019年1月1日から5年間提出をすることができます。一部の税務署は2019年の2月24日と3月3日の日曜日を開庁日としているので、平日は税務署に行くことができない方は利用してみて下さい。
  
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