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不動産の賃貸料に係る消費税

2018年12月17日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №819 2018.12.17発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<不動産の賃貸料に係る消費税>
 消費税率10%への引上げを控え、国税庁は、「平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」を公表しました。その中から今回は不動産の賃貸料に係る消費税についてご説明します。
 不動産の賃貸借契約については、「当月分の賃料を前月〇日までに支払うこととする」というものが多いと思います。例えば、平成31年10月分の賃貸料を平成31年9月に受領する場合には、施行日(平成31年10月1日)以後の賃貸料となるため新税率10%が適用されます。ただし、一定の要件を満たす場合には、経過措置が設けられており、旧税率8%を適用することになります。
 経過措置の対象となるのは、平成25年10月1日から平成31年3月31日までに締結した不動産の賃貸借契約で、次の要件のうち①と②または①と③を満たすものです。
①貸付期間およびその期間中の賃貸料が定められていること
②事情の変更その他の理由により賃貸料の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと、並びに、契約期間中の賃貸料の合計額が賃貸不動産の取得価額の90%以上となるように定められていること
 経過措置の適用を受けた場合には、不動産の賃借人に対し経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています。賃貸借契約書をご確認のうえ適正な取扱いをお願いいたします。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 当社は、店舗用不動産をA社から賃借しています。消費税率10%への引上げに伴い経過措置が設けられていますが、A社から当該賃貸借が経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知された場合には、経過措置を必ず適用しなければならないでしょうか。
①適用しなければならない
②適用しなくてもよい(選択適用できる)
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□親知らず□□
 皆さんには親知らずがあるでしょうか。すでに親知らずは全て抜いた方や、痛くなったところだけ抜いた方が多いのではないでしょうか。親知らずと呼んでいる歯は、正式には第三大臼歯というそうです。通常の永久歯は15歳前後で全て揃うといわれていますが、親知らずは10代後半から20代前半に生えてくるので、親に知られることなく生えてくるということから、”親知らず”と呼ばれているそうです。横向きや斜めに生えてしまう方も多く、きれいに生えないうえ一番奥にあるため、歯磨きがしづらく虫歯になりやすいですね。
 私は上の2本はすでに抜歯済みなのですが、下の2本はその時点で特に問題ないとのことだったので、そのままにしていました。ところが最近になり、痛みが出てきてしまったので、急遽歯医者を予約し、診察の合間で診てもらうことになりました。虫歯になっていたり、抜歯ということにならなければ良いのですが。
 歯が痛いと、食事の時も良く味わえないですし、普段も痛みが気になってしまいますから、親知らずが残っている皆さん、虫歯にならないように気を付けましょう。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 経過措置の規定により経過措置が適用される取引については、必ず経過措置を適用し、旧税率8%により消費税を計算しなければならず、選択適用はできません。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 森正和 でした。
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