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役員給与に認定される経済的利益

2018年12月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №818 2018.12.10発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<役員給与に認定される経済的利益>
 最近は、日産自動車の元会長ゴーン氏のニュースが世間を賑わせていますね。逮捕容疑の元である役員報酬の虚偽記載以外にも、さまざまな疑惑が持ち上がっています。例えば、個人の投資損失を法人に付け替えたり、個人が支払うべき寄付金を法人に負担させたりといった疑惑です。もしこれらが事実であった場合、税務上どのような問題が生じる可能性があるのでしょうか。
 法人税法34条4項には、「債務の免除による利益その他の経済的な利益」は役員給与に該当すると規定されています。そして、その具体例として法人税基本通達9-2-9では、「役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額に相当する金額」、「役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額」などが挙げられています。
 そうすると、法人が役員の投資損失を肩代わりする行為や、役員個人が負担すべき費用を負担する行為は、その役員への給与であると認定される恐れがあります。このような役員給与は、通常、損金として認められる定期同額給与等に該当しないと考えられるため、法人の税務上損金に算入できず、さらには、給与に係る源泉徴収漏れを指摘されることとなり、思わぬ税負担を強いられることになるでしょう。
 このような税務上のリスクを回避するためには、役員に関係して生じる取引や支出には十分に注意する必要があります。大企業に限らず、むしろ役員の影響力が強い中小企業こそ気を付けていかなければならないでしょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は代表取締役であるB氏の指示で次の支出をしました。B氏への役員給与と認定される恐れがある支出はどちらでしょう。
①B氏の娘が医学部へ進学するために大学から求められた寄付金
②A社と協同で研究開発を行う大学への運営支援としての寄付金
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□0円タクシー□□
 皆さんはタクシーを利用しますか?都内に住んでいるとあまり長距離で利用する機会はないかもしれませんが、雨の日や慣れない場所では、利用を検討することもあるのではないでしょうか。少し前からタクシーの初乗り料金が410円に値下げされ、利用しやすくなっていますよね。
 そんな中、また新たな形態のタクシーが始まりました。その名も「0円タクシー」。名前の通り、利用者は利用料金がかかりません。これは、タクシーを広告目的で利用するという新たなビジネスモデルで、利用料金は広告主が負担することになっています。車のラッピングや車内で商品・サービスなどの宣伝をすることで、利用者に商品等を知ってもらおうというわけです。
 利用するためには、タクシー配車アプリの「MOV」を使い、近くに0円タクシーが走っていれば配車の手配ができるようです。初回のスポンサーは日清食品の「どん兵衛」で、都内で50台走行するそうです。さらに、12月26日~31日は、乗客にどん兵衛天ぷらそばがもらえるとのこと。機会があれば、ぜひ一度利用してみたいものです。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 ①の寄付金は、法人税基本通達9-2-9(10)に規定する「役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額」に該当し、役員給与と認定される可能性があります。一方で、②の寄付金は、法人の事業に関連する支出であり、役員等の個人的費用の負担ではなく、役員給与には該当しないと考えられます。ただし、寄付金の場合には、別の法令により、寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められることになります。
 
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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 須田裕行 でした。
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