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早朝勤務時に支給する朝食

2018年12月3日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №817 2018.12.03発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<早朝勤務時に支給する朝食>
 政府が進める働き方改革の一環として、朝型勤務を奨励する企業が増えてきているそうです。ある商社(通常の勤務時間9:00~17:15)は20:00~22:00の勤務を原則禁止、22:00以降の勤務を禁止とし、5:00~8:00の早朝勤務時間はインセンティブとして深夜残業と同様の割増し賃金を支給するとともに、8:00前始業の社員に対しては健康管理の観点から軽食を支給するとしています。夕方から夜間の残業を減らすことで、業務の効率化、プライベートを充実させ健康維持・増進、育児・介護などの理由で時間に制約のある社員に対する支援など、多様な人材が働きやすい環境の実現を目指しているそうです。
 通常、従業員等に対して支給する食事は、経済的利益の供与、いわゆる現物給与として源泉徴収の対象となりますが、次の要件をどちらも満たしていると経済的利益はなかったものとされます。①従業員等からその食事金額の50%以上を徴収していること、②使用者が負担した食事の金額が月額3,500円以下であること、の2点です。ただ、これが残業のような勤務時間外の勤務中に支給する食事については、別の取り扱いがあります。それは、通常の勤務時間外における残業又は宿直若しくは日直をした従業員等に支給する食事については課税しなくて差し支えない、というものです。
 今回例に挙げた商社の場合は、通常の勤務時間外における勤務時に軽食を支給するということのなで、後者の取り扱いとなりますが、もし、9:00からであった通常の勤務時間自体を7:00からに前倒しにし、朝食を支給した場合は、勤務時間内に支給する食事となるため、前者の扱いとなり、①と②の要件を満たさなければ、現物給与として源泉徴収の対象となります。
 ワーク・ライフ・バランスということがよく言われるようになりました。朝型勤務を活用して、夕方はプライベートの時間に充てることで、仕事も生活も充実させるという働き方も推奨されるべきとは思いますが、中には子供を保育所等に預ける必要があるが、朝早くから受け入れて貰える施設はまだ少なく、朝型勤務は難しいという人もいます。ダイバーシティということも昨今言われ続けており、政府も働き方改革の一つとして柔軟な働き方がしやすい環境整備を進めています。今後、こういった多様な従業員が働きやすい環境を整備してくれる職場が増えてくるのではないでしょうか。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社では、早朝勤務時間に朝食を支給する代わりに、早朝出勤した従業員に朝食代として一律350円を支給することにしました。この朝食代についてはどのような取り扱いになるでしょうか。
①残業中の食事代と同じで源泉徴収の対象にならない
②食事の支給ではないので源泉徴収の対象になる
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□エネルギー消費□□
最近の体重計は体重だけでなく、体脂肪率やBMI、基礎代謝、体年齢などを測定してくれるため大変便利ですね。今回は、ダイエット関連でよく耳にする基礎代謝についてご紹介します。
1日の総エネルギー消費量は、「基礎代謝量(60%)」「食事誘発性熱産生(10%)」「身体活動量(30%)」の3つからなります。このうち「基礎代謝量」と「食事誘発性熱産生」に大きな変動幅はありませんが、「身体活動量」は走ったり階段を昇ったりと動くほどにエネルギー消費量が多くなります。毎日同じ運動量で同じような食事をして生活しているはずなのに、年をとるとだんだんと痩せにくくなるのは、このエネルギー消費全体の60%を占める基礎代謝が低下するのが原因だと言われています。
基礎代謝とは快適な室温(20~25度)で食後12~15時間後(消化吸収が終了している)に、横になり心身ともに安静に過ごしている状態で、呼吸、体温調節、内臓の活動など、生命維持のために使用されるエネルギー消費量のことを指します。1989年に発表されたFAO/WHO/UNU合同特別専門委員会報告によると、全身を100%とした場合の各臓器の基礎代謝量の割合は、肝臓:27%、脳:19%、筋肉:18%、腎臓:10%、心臓:7%、その他:19%となっています。骨や内臓の重量は意識して変えられません。また、水分は身体に必要な一定の量が決まっているため、努力して増やせるのは筋肉量だけということになります。脂肪を落とすにはジョギングやウォーキングなどの有酸素運動が有効ですが、筋肉量が多ければ基礎代謝が多いのはもちろん、これらの有酸素運動の効果も高めることができます。体重計に乗るのが怖くなくなるためにも、筋力トレーニングで筋肉量を増やし基礎代謝を上げていきたいですね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 朝食代を現金等で支給した場合は食事の支給ではないため、給与と同じで源泉徴収の対象となります。ただし、従業員等が自ら購入した朝食代を使用者が領収書等の提出を受けて精算した場合は、食事の支給と同視できるため源泉徴収の対象とはなりません。
 
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