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法人が寄付金を支払った場合

2018年11月26日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №816 2018.11.26発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<法人が寄付金を支払った場合>
 今回のメールマガジンは法人が寄付金を支払った場合の取扱いについてご説明します。
 法人が支払う寄付金の取扱いはその支払先によって異なります。主なパターンは次の3つです。
(1)国や地方公共団体に対する寄付金、指定寄付金
 例えば、国立大学法人など、公益を目的とする事業を行う法人などに対する寄付金のうち一定の要件を満たすものをいいます。
(2)特定公益増進法人に対する寄付金
 例えば、日本赤十字社など、公共法人・公益法人その他特別な法律により設立された法人のうち、教育や社会福祉などの公益の増進に著しく貢献する法人に対する寄付金のことです。
(3)その他に対する寄付金
 (1)の寄付金は、支払った金額がすべて損金の額に算入されます。(2)(3)の寄付金は、支払った金額のうち一定の方法によって計算した金額までが損金の額に算入されます。その金額は寄付金を支払った法人の種類によって異なりますが、一般的には次の算式で計算されます。
(2):(資本金等の額×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100)×1/2
(3):(資本金等の額×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100)×1/4
 例えば、資本金等の額1,000万円、所得の金額200万円の普通法人が寄付金を支払った場合、(2)の寄付金は81,250円、(3)の寄付金は18,750円が損金算入の限度額となり、それ以上の寄付金を支払っても損金の額に算入されません。
 「多額の寄付をしたから、今期の法人税は少なくなるだろう」と思っていても、その支払先やその支払った会社の資本金等の額・所得の金額によってはそうならないことがあります。節税目的で寄付をするということはあまりないかもしれませんが、その寄付金がどのような取扱いになるのかということは覚えておいてもいいかもしれません。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 2018年11月26日に公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に対して東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催の費用に充てるための寄付をしました。この寄付金は次のいずれに該当するでしょうか。
①指定寄付金に該当する
②特定公益増進法人に対する寄付金に該当する
③その他の寄付金に該当する
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□クリスマスケーキ□□
ハロウィーンが終わり、一気に街並みにクリスマスツリーが飾られ始めました。このクリスマスは、キリストが生まれる前から存在した原始宗教の冬至の祭りで、薪を燃やして太陽の力の復活を願ったと言われています。そして、自然の恵みが豊かでありますようにとケーキを食べたそうですが、中でも有名なのは、薪形のケーキです。「ブッシュ・ド・ノエル」または、「ビュッシュ・ド・ノエル」と言い、フランス語で「ブッシュ」は「丸太」、「ノエル」は、「クリスマス」という意味ですから、「薪の形をしたクリスマスケーキ」のことです。ではなぜ、薪の形をしているのでしょうか?薪を燃やして太陽の力の復活を祈ったという説の他に、キリストが生まれたのを祝って一日中薪を燃やして祝ったという説があるようです。また、その他、イタリアでは、パネトーネというパネトーネ菌を使って発酵させた円筒型のパンを食べるそうで、ドイツでは、シュトーレンというお菓子をクリスマスの四週間前の日曜日から一切れずつカットして食べながらクリスマスを待つという習慣があり、イギリスでは、ブランデーやラム酒にドライフルーツを漬け込んだクリスマスプディングを食べ、フィンランドではヨウルトルットゥという星形のパイ菓子を食べます。
このように国によってクリスマスに食べられるケーキも様々です。それらは国ごとの文化や気候を反映しており、私たちに改めて世界に潜む多様性を教えてくれますね。今年のクリスマスは、他国の定番料理を用意して、いつもと違った演出をしてみても面白いかもしれません。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 指定寄付金に該当します。そのため、支払った金額が損金の額に算入されます。
 
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