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貸付事業用宅地等の小規模宅地の特例

2018年11月12日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №814 2018.11.12 発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<貸付事業用宅地等の小規模宅地の特例>
 被相続人が不動産を貸し付けるために使用していた宅地(貸付事業用宅地等)を、一定の要件を満たす相続人が取得した場合には、面積200㎡を限度に相続税評価額を50%減額する小規模宅地の特例の適用を受けることができます。
 この制度について、平成30年度の税制改正により、被相続人が亡くなる前3年以内に新たに貸付を開始した宅地の場合には、小規模宅地の特例の適用対象から除外されることになりました。ただし、相続開始までに3年超の間、事業的規模で貸付事業を行っていた被相続人の貸付事業用宅地等については、特例の対象とすることができます。なお、事業的規模であるか否かは、アパートやマンションについては10室以上、貸家については5棟以上の貸付を行っている場合など、社会通念上事業といえる程度の規模で貸付が行われているかで判断をします。
 これにより、一時的に不動産の貸付を行うことで宅地の評価額を下げ、相続税の負担を軽減する行為が制限されることになりました。そもそも小規模宅地の特例は、被相続人の行っていた事業を相続人が継続して行うことなどに配慮した制度ですから、一時的な貸付は適用対象外とすべきものと考えらます。
 なお、この改正は平成30年4月1日以後に発生した相続から適用となっていますが、平成30年3月31日までに貸付を開始していれば、これまでと同様に特例の適用を受けることが可能です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 被相続人は、相続開始日(平成30年10月31日)において、アパートを3棟所有していました。Xアパートは平成25年4月に賃貸開始(部屋数10室)、Yアパートは平成27年4月に賃貸開始(部屋数10室)、Zアパートは平成30年4月に賃貸開始(部屋数10室)しています。これらのアパートの敷地のうち小規模宅地の特例の適用対象となるのは、次のうちどれでしょうか。
①Xアパートの敷地のみ
②XおよびYアパートの敷地
③X、YおよびZアパートの敷地
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□年賀状□□
日本郵便㈱が「進化系年賀状」というものを披露したというニュース記事を目にしました。近年はSNSの普及などによって徐々に年賀状離れが進んでいます。私もプライベートで出す年賀状の枚数は年々減っています。この流れに歯止めをかけるべく、関係各社はさまざまな工夫を凝らしています。
 調べてみると、現在の年賀状は2つの傾向に分かれているようです。1つはデジタル化していくパターンです。例えば、ネットで年賀状・スマホで年賀状などのサービスを利用すれば、パソコンやスマートフォンを使ってインターネット上で年賀状を作成することができます。また、印刷だけでなく投函まで代行してもらうことが可能です。もう1つはアナログな年賀状に機能を付け加えるパターンです。例えば、スマートフォンでライフプリントというアプリを使って見ると描かれたイラストが動きだすものや、仕掛けが施された立体的なものなどがあります。
 より手間なく簡単に送ることができるようにするか、通常の年賀状とは異なる特別感をもたせるようにするか、年賀状市場の活路はいずれかにあると見られているようです。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 被相続人の相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は、小規模宅地の特例の適用対象から除外されます。ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が、その貸付事業の用に供しているものは対象となります。また、経過措置として、平成30年3月31日以前に貸付を開始した不動産については、相続開始前3年以内であっても適用対象となります。本問の場合、被相続人は事業的規模(アパート10室以上)で3年を超えて貸付事業を行っていたため、貸付事業の用に供しているすべてのアパートの敷地を適用対象とすることができます。

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