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プロ野球選手の税金

2018年10月29日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №812 2018.10.29 発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<プロ野球選手の税金>
 先週25日はプロ野球のドラフト会議がありました。毎年、高校生から社会人まで様々な選手が各球団に指名され、プロ野球選手へのスタートラインに立ちます。すでにプロ野球の世界にいる選手たちは、これから契約更改の時期になりますが、常に一軍で活躍している選手ともなると、年俸も数千万円から数億円などという、とても夢のある世界ではあります。ドラフト1位指名されるほどの選手だと、契約金1億円、年俸1,500万円、出来高5,000万円などといわれています。そんな多額な報酬をもらっているプロ野球選手たちの税金事情は気になりますよね。
 実は、プロ野球選手は球団と雇用契約を結んで給料をもらっているのではなく、一人一人が個人事業主として球団と専属契約を結んで報酬をもらっているのです。個人事業主ですから当然確定申告が必要で、基本的には、売上である年俸から、野球道具や自主トレの費用、専属トレーナーの費用など経費を控除した所得に対して所得税が課税されています。その他に住民税や、年俸が1,000万円を超えれば翌々年から消費税も課税されます。
 また、所得税は累進課税方式であり、課税所得が4,000万円を超える部分には税率45%が適用されますので、例えば年俸1,500万円でも契約金1億円となると、契約金をもらった年だけ税金が突出することになってしまいます。こういった大きな臨時収入がある人や年度によって大きく収入が変動する人のために、「変動所得及び臨時所得の平均課税(所得税法第90条)」というものがあります。簡単に言うと、一定の要件を満たす変動所得や臨時所得がある人は、その年の総所得金額を5分の1にした金額に税率を乗じて税額を算出し、その税額を5倍にするという計算になり、単純に累進税率を適用するよりも税額が低くなるような計算方法が用意されています。
 一軍で活躍し夢のような年俸をもらっている選手は、プロ野球選手全体の中でも一握りかもしれませんが、今年のドラフト指名選手の中からも、多くの選手が一軍で活躍する日が来るのを期待しています。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 プロ野球選手は給与所得者ではなく個人事業主であるため確定申告が必要ですが、球団から支払われる報酬は契約した額面通りに支払われるのでしょうか。
①額面通りにそのままの金額が支払われる
②所得税が源泉徴収されて支払われる
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□元号□□
来年4月30日、天皇陛下の退位により「平成」が終わり、5月1日からは新たな元号となります。最近、「平成最後の~」という言葉をよく耳にするようになりました。新元号は皇位継承の1か月前に発表されるようです。
 元号の使用は、紀元前の中国が始まりとされ、その後、日本や朝鮮半島、東南アジアの諸国に広がりました。日本では、孝徳天皇の時代の「大化」が最初の元号とされています。645年大化の改新で有名な「大化」です。以後、約250の元号が使用されてきました。現在の元号は、昭和54年に制定された元号法に基づき、政府が政令により定めることになっています。「平成」を当時の小渕官房長官が発表したのは、政府が決定したからということでしょう。
 次の元号は何かということも話題になっています。某生命保険会社のアンケートによると、「平和」「和平」「安久」などの予想が多いようです。しかし、「平和」は頭文字のアルファベットが「H」であり、「平成」と同じになってしまうため、これはないようです。専門家の間でもさまざまな予想がありますが、やはり新元号を当てるのは困難です。
 最近では元号と西暦との混在を解消するため、西暦に統一するということが多くなっているようです。今後もその傾向は続き、徐々に元号に愛着がある人は少なくなっていくと思われます。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 プロ野球選手に対する報酬は、所得税法第204条第1項第4号に該当するため、支払う球団側で源泉徴収する義務があります。なお、100万円までは10.21%、100万円を超える金額には20.42%の税率が適用され源泉徴収されます。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 佐原哲也 でした。
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