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年末調整と確定申告

2018年10月22日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №811 2018.10.22 発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<年末調整と確定申告>
 サラリーマンの方は、12月の年末調整によって所得税の計算が完了するケースが一般的ですが、場合によっては翌年に確定申告をする必要があります。よくあるケースは次のとおりです。
(1)年末において1社のみに勤務しているケース
 たとえば年末においてA社にのみ勤務している場合、そのA社からの給与は年末調整の対象となるため、原則として確定申告をする必要はありません。年の途中でB社を退職してA社に転職している場合も、そのB社の給与を含めてA社で年末調整を行いますので、同様です。
 ただし、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合は年末調整の対象となりませんので、確定申告を行う必要があります。また、副業などによって20万円を超える給与所得以外の所得を得ている場合にも、その所得を含めて確定申告を行う必要があります。
(2)年末において2社以上の会社に勤務しているケース
 複数の勤務先のうち、扶養控除等申告書を提出している会社のみ年末調整をしてもらえます。たとえば、A社に扶養控除等申告書を提出している場合には、A社からの給与は年末調整の対象となりますが、B社からの給与は年末調整の対象となりません。A社以外からの給与収入が20万円を超える場合には、その給与を含めて確定申告を行う必要があります。
(3)年の途中で退職し、その後就職していないケース
 一般的に、年末調整は12月に給与の支給を受けた会社で行うことになっています。そのため、年の途中で退職した場合には、その退職した会社から支払いを受けた給与は年末調整がされていない可能性があります。源泉徴収された所得税に過不足が生じている場合には、確定申告を行って所得税を精算することになります。
 そろそろ会社から年末調整に関する書類が配られると思います。ご自身の収入についてどのような手続きで所得税を計算することになるのか、再度確認をしてみて下さい。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 サラリーマンの年末調整と確定申告の手続きに関する次の選択肢のうち、誤っているものはどれでしょうか。
①給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合には、年末調整の対象とならない
②従たる給与収入が20万円を超える場合には、確定申告をしなければならない
③20万円を超える不動産の賃貸収入がある場合には、確定申告をしなければならない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□おやつのすすめ□□
おやつの時間といえば、何時頃を思い浮かべますか?カステラ1番、電話は2番、3時のおやつは~というCMメロディーにあるように、おやつの時間に午後3時を思い浮かべる方が多いようです。おやつを漢字で書くと「御八つ」です。これは、江戸時代の1日2食が一般的だったころ、和時計の時刻で「八つ時(現在の午後2時から3時頃)」にお茶漬けや麺類などの間食を摂っていたことに由来しています。日本のおやつは午後3時ですが、フランスでは午後4時を意味する「Quatre heures」という言葉がそのまま「おやつ」を指しています。
 おやつには、美味しい味で幸せな気持ちになるだけではなく、メリットが盛りだくさんです。例えばダイエットに効果的です。昼食を午後1時に食べ終え、夕食が午後7時以降になる場合、午後3時頃に少しお腹が空きますよね。その間のつなぎとしておやつを食べることによって、夕食の食べ過ぎを防ぐことができるからです。夕食が遅い人ほどおやつは有効かもしれません。また、食後1時間半から2時間は腸から吸収されたブドウ糖が脳に送られる時間です。脳のエネルギー源のブドウ糖があると作業効率があがります。脳をフル回転させるために、食事から2時間以上経った午後3時頃に甘いものでブドウ糖を摂取すると、残りの仕事時間も脳が活発に働いてくれるそうです。皆さんも午後3時のおやつを楽しんでみてはいかがでしょう。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 不動産所得が20万円を超える場合には確定申告をする必要があります。不動産所得は、不動産の賃貸収入などからその収入を得るためにかかった必要経費などを差し引いて計算します。そのため、不動産の賃貸収入が20万円を超えていても、必要経費などを差し引いて不動産所得が20万円以下となれば、確定申告をする必要はありません。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 松井千佳子 でした。
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