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給与所得者の配偶者控除等申告書

2018年10月15日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №810 2018.10.15 発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<給与所得者の配偶者控除等申告書>
 早いもので、2018年も残すところあと2ヶ月半となりました。10月~12月にかけて、税務関係では年末調整の時期になります。既にお手元に保険会社などから控除証明書等の年末調整関係の書類が届き始めているかと思いますが、勤務先に提出するまで、紛失しないよう大切に保管しましょう。
 今年は所得税の配偶者控除について大幅な改正がありましたが、この関係で年末調整時に提出する書類についても変更があります。平成29年までは、一般的には「扶養控除等申告書」と「保険料控除等申告書兼配偶者特別控除申告書」の2枚を提出することになっていましたが、今年から「扶養控除等申告書」、「保険料控除等申告書」、「配偶者控除等申告書」の3枚になり、配偶者控除の適用を受ける方は3枚すべてを記載、提出する必要があります。これは、配偶者控除の改正により、控除を受ける人および配偶者の所得の状況に応じて、配偶者控除の適用の可否や控除額が変わるため、別様式にて詳細を報告する必要があるからです。見慣れない様式や用語に、戸惑う人が多いと思われます。従業員に配布する際は、事前に記載方法について説明したほうが良い場合もあると思いますので、早めに対応を検討されることをおすすめします。詳細については、下記の国税庁のHPに記載されていますので、ご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんは、勤務先のB社へ扶養控除等申告書、保険料控除申告書および配偶者控除等申告書を提出しました。Aさんの今年の所得金額は930万円、妻(45歳)の所得は20万円でした。この場合、配偶者控除の金額はいくらになるでしょうか。
①38万円
②26万円
③13万円

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□〇〇の秋□□
すっかり過ごしやすい季節になりましたね。子供たちの学校では文化祭や学芸会、地域では運動会や収穫祭などイベントが目白押しです。そんな秋ですが、「○○の秋」といって皆さんが思いつくのは何でしょうか。「芸術の秋」「読書の秋」「スポーツの秋」色々思いつきますが、私は何といっても「食欲の秋」です。それぞれの季節においしいものはありますが、秋はより一層おいしいものが多い気がします。梨や柿などの果物、栗やかぼちゃ、キノコ類などの野菜、サンマや鮭などの魚、がありますが、それ以上に私はお米が大好きです。毎年この時期は新米が出るのを楽しみにしています。秋の味覚を使ったおかずと新米の組み合わせは、ついつい食べ過ぎてしまいますよね。食べ過ぎた週末は運動したり紅葉を見に外に出て「スポーツの秋」「行楽の秋」を楽しみましょう。もちろん新米で作ったおにぎりは必須です。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 平成30年より、配偶者控除の金額は6段階に分かれています。配偶者が70歳未満の場合、控除を受けるAさんの所得が900万円以下であれば38万円、900万円~950万円以下であれば26万円、950万円~1000万円以下であれば13万円、1000万円を超える場合には0円となります。また、配偶者が70歳以上の場合には、Aさんの所得が900万円以下であれば48万円、900万円~950万円以下であれば32万円、950万円~1000万円以下であれば16万円、1000万円を超える場合には0円となります。

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