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役員への社宅の賃貸

2018年10月9日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №809 2018.10.09 発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<役員への社宅の賃貸>
 法人は役員が自己の居住用として賃借している住宅を社宅として使用することができます。この場合、法人は貸主に支払う家賃を経費とし、役員から受け取る家賃を収入として計上します。ただし、社宅として使用するときには、賃貸借契約を役員個人から法人に変更する必要があります。
 役員へ社宅を貸す場合、役員から適正な金額の家賃を受け取らなければなりません。この場合の適正な家賃の計算方法は、その社宅が小規模な住宅であるか否かにより異なります。賃借している住宅の場合、小規模な住宅に該当することが多いと思われますので、今回は小規模な住宅の計算方法をご説明します。
 小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132㎡以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99㎡以下の住宅をいい、その適正家賃額は、次の①~③の合計額になります。
①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×(その建物の総床面積㎡÷3.3㎡)
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
 上記の計算をするためには、建物や敷地の固定資産税の課税標準額を調べる必要があります。固定資産税の課税標準額は、「固定資産評価証明書」により確認できます。この「固定資産評価証明書」は、賃借人でも、社宅の所在地の市町村役場に、賃貸借契約書を持参すれば取得することができます。
 仮に適正家賃額に満たない金額で家賃を受け取っている場合、適正家賃額と受取家賃の差額は役員に対する給与とみなされてしまいます。役員の社宅は、適正な金額を算出して家賃の設定をするようにしましょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 新設法人A社は、代表取締役B氏が賃借している住宅を社宅として利用することにしました。この社宅は小規模な住宅と認められ、その適正家賃額(賃貸料相当額)は10万円と算出されました。この場合において、A社がB氏から受け取る家賃を毎月6万円としたときの税務上の考え方として正しいものはどれでしょうか。
①賃貸料相当額以下の家賃を受け取っているため、B氏に対する給与として10万円課税される
②賃貸料相当額以下の家賃を受け取っているため、B氏に対する給与として4万円課税される
③賃貸料相当額の50%を超える家賃を受け取っているため、B氏に対する給与として課税されない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□秋の茶会□□
 ここ数年、10月に入っても夏のように暑い年が続いていますが、半ばに入れば何となく涼しくなり、秋の気配を感じられるようになりますね。
 私(宮下)は、茶道を幼少の頃より嗜んでおり、先日、当事務所のある武蔵野市の武蔵野文化事業団主催で茶会を行ってきました。この文化事業団は、オーケストラや落語など様々なイベントを主催しており、インターネットにてチケットを購入でき、気軽に参加できるようになっております。
 今回の茶会も、どなたでも楽しめる茶会づくりを行おうと思い、待合と大広間の床の間には秋を感じることのできる秋草を飾り、掛け軸や香合もこの時期のものをしつらえるようにしました。また、中秋の名月が近かったので、ウサギの絵柄が付いた茶碗などで茶席でも中秋の名月を感じてもらえるような道具を選んだところ、外国の方や中学生などにも大変喜んでいただくことができました。そういった日本文化に興味がある方からも、茶道は敷居が高くとっつきにくいと思われがちです。しかし、作法などがわからなくても決して周りから怒られるようなことはありませんので、怖がらずにこのようなお試しの機会などに参加してみてください。
 この時期は、茶会や華道の展示会、その他様々なイベントが多く行われるようになりますので、ご自分の住んでいる地域の身近なイベントで芸術の秋を楽しみ、これを機会に日本文化に触れてみてはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から賃貸料相当額を受け取っていれば、給与として課税されません。しかし、役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 宮下菜保子 でした。
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