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不利益処分に係る理由提示

2018年10月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №808 2018.10.01発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<不利益処分に係る理由提示>
 2週間前のコラム(2018年9月18日発行No806)で岡口氏の分限裁判についてご紹介しました。その際、表現の自由について争われていることをお伝えしましたが、その他にも岡口氏から、処分の理由に不備があるから処分自体が無効であるという主張がなされています。行政手続法14条では、行政庁が不利益処分を行う場合にはその理由を示さなければならないと規定されており、この適否を争っているわけです。
 不利益処分に係る理由提示の規定は、行政手続法で制定される以前から、所得税法および法人税法では青色申告者の権利保障として規定されており、その源流はまさに租税法ということができます。
 例えば、所得税や法人税などの申告において、税務署との間に見解の相違があったときは、修正申告を行うか、税務署が更正処分を行うことになりますが、税務署が更正処分を行う場合には、処分を行う理由を更正通知書に明記しなければなりません。その理由に不備があれば処分自体が取り消しになるため、税務署側にとっては厳しい制約となっています。また、近年の裁判例や学説をみると、理由については詳細なものを求める傾向にあり、理由付記の不備により納税者が勝訴する判決も見られます。
 税務調査時に更正処分ではなく修正申告の勧奨をするのは、この理由付記の手間とリスクを避けることが大きな理由の1つといわれています。そのため、税務調査においてどのように対応し、着地点を見つけていくかは非常に重要となりますので、顧問税理士と密に連携をとり、慎重に対応を検討するのが良いでしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
税務調査により修正申告の勧奨を受け、それに応じて修正申告をした場合の対応として誤っているものは次のうちどれでしょう。
①修正申告後に不服申し立てをすることができる
②修正申告後に更正の請求をすることができる
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□金魚□□
 ようやく長く暑い夏が終わり、秋の訪れを感じられるようになってきましたね。9月~11月にかけては秋祭りの季節ですので、既にお祭りに行かれた方も多いのではないでしょうか。私も先日娘を連れて近くの縁日に遊びに行ってきました。
 近年はあまりお祭りに来ることがなかったため、なんだかとても久しぶりで、数多く並ぶ縁日に胸が踊ります。焼きそばやたこ焼きといった定番から、タイラーメンといった以前は見かけなかった屋台もあり、屋台業界も進化を遂げているようです。そんな中、ふと目に止まった金魚すくい。娘が「あれやる!」と言うので、挑戦してみることにしました。
 以前テレビで見た金魚すくいのコツに、水中ではポイを水平に動かすというのがあったな、などど思い出しながら、見よう見まねでなんとか出目金を1匹ゲット。そこで娘もやりたいというのでポイを渡しましたが、2才児にできるはずもなく、あえなく終了しました(笑)。金魚すくいでは、すくえなかった人も出目金1匹か金魚2匹をもらえるようで、金魚2匹をもらって帰ってきました。
 現在我が家では、その金魚を水槽に入れて飼育しています。水が濁ったりこまめに水を入れ替えたりと、なかなか手はかかりますが、久しぶりに生き物を飼育する楽しさを感じています。ご飯を食べることにあまり集中できなかった娘も、「金魚さんと一緒にご飯たべるの!」と、いいきっかけになったようです。上手に育てれば、10年ほど育てることもできるようですので、がんばって育ててみようと思います。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 修正申告は税務署から受けた処分ではないため、その行為について不服申し立てを行うことができません。ただし、修正申告の勧奨を受けて修正申告をした場合には、更正の請求をすることができます。(国税通則法74条の11第3項)
 
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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 須田裕行 でした。
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