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役員への貸付金

2018年9月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №807 2018.09.25発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<役員への貸付金>
 中小企業、特に同族会社では、株主=役員ということも多く、役員からの借入金や役員への貸付金が発生することがあります。今回はその役員貸付金について取り上げます。
 もし役員へ貸付を行う場合には、利息を設定することをお勧めします。なぜなら、無利息又は低い利息で貸し付けた場合には、一定の場合を除いて、決められた利率により計算した利息と実際に受け取る利息との差額が給与として課税されてしまうからです。なお、決められた利率とは、会社が他から借り入れて貸し付けた場合はその借入金の利率で、その他の場合は貸付日の属する年の特例基準割合による利率を使います。特例基準割合は国税庁のHPに記載されていますが、平成29年であれば1.7%、平成30年は1.6%となっています。
 また、役員貸付金がずっと回収されないまま残っていると、もともと回収する予定がなかったのではないか、ということで役員賞与と認定されてしまう可能性もあります。給与課税となると、源泉所得税を徴収する必要がありますし、個人の給与所得が増えるため住民税にも影響があり、さらに役員賞与となると、法人税法上損金不算入となってしまいます。役員貸付金は金融機関で融資を受ける際にも、会社に融資した資金が役員に流れていると捉えられ問題になる可能性もありますし、万が一、利息部分だけでなく貸付金までもが役員賞与と認定されてしまうと、個人にも会社にも大きな負担になってしまいます。役員に対する貸付金がある場合は、きちんと利息を計上し、できるだけ早期に回収するのが良いでしょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
A社の取締役であるX氏は、災害に遭い、急に多額の資金が必要になってしまいましたが、すぐに準備することができなかったため、会社が一時的に貸し付けることになりました。金額や返済期間は適正に決めましたが、利息については取らないことにしました。この場合、利息分についてはどのような扱いになるでしょうか。
①利息相当額が役員賞与として給与課税される
②無利息でも給与課税されない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□5セットマッチ□□
 先日、テニスの全米オープンで大坂なおみ選手が初優勝しました。また、錦織圭選手は惜しくも準決勝敗退となりましたが、グランドスラム初制覇を期待させる試合が続き、大変盛り上がった大会となりました。
 テニスのグランドスラムといわれる大会は年4回ありますが、男子シングルスは5セットマッチで行われています(それ以外の大会は3セットマッチ)。決勝まで進んだ場合には7試合を戦うことになり、体力的にも精神的にもタフさが求められます。試合を見ていて、選手が徐々に疲弊していくように思われ、非常に過酷な大会だと思うことがあります。まるで、高校野球で甲子園を一人で投げ抜くピッチャーのようです。
 このグランドスラムの5セットマッチを3セットマッチに変更すべきだという意見があるようです。今年のウィンブルドンでは6時間を超える試合がありましたが、選手だけでなく観戦する側も大変です。しかし、元プロテニス選手の杉山愛さんが、「5セットマッチでは心技体すべての総合力の戦いとなる」と言っているように、5セットマッチは試合の流れが行き来することが多く、出だしの勢いだけで勝利することができません。
 最近ではルール改正により試合時間が短縮されているスポーツが多く、テニスも選手生命などを考えた場合、その方向に進むべきだとは思います。ただ、3セットになってしまうと、途中で勝敗が予測できてしまい、観戦の醍醐味は減ってしまうかもしれません。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 災害や疾病等で臨時的に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合や、上記利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合には、給与として課税しなくても良いことになっています(所得税基本通達36-28)。
 
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