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災害により会社の資産が被害を受けた場合

2018年9月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №806 2018.09.18発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<災害により会社の資産が被害を受けた場合>
 今回のメールマガジンでは、災害により会社の資産が被害を受けた場合の取扱いについてご説明します。
(1)滅失・損壊した場合
 災害により会社の所有する棚卸資産や固定資産が滅失・損壊した場合には、その損失は損金の額に算入することができます。また、その資産の処分・取壊費用や土砂などの障害物の除去費用も損金の額に算入することができます。
(2)損傷を受けた場合
 原則として、法人税法では、会社の所有する棚卸資産や固定資産の価値が帳簿価額より下がっていても、評価損を計上することはできません。しかし、災害により著しい損傷を受けたことによりその価値が帳簿価額を下回った場合には、その差額を評価損として損金の額に算入することができます。
(3)修理や補強などをする場合
 会社が所有している固定資産について修理や改良などの支出をする場合、20万円未満のものやおおむね3年以内の周期でされるもの、そのほか維持管理や原状回復のためにされるものは修繕費となり、その資産の価値や耐久性を高めるものは資本的支出とされるのが一般的です。資本的支出とされた場合には、その資産の耐用年数にわたってその支出額を分割して経費とする必要があるため、その全額をその期の損金とすることはできません。
 その支出の対象が災害により被害を受けた固定資産である場合の取扱いは、上記とは区別されています。特徴的なのは、被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れなどの防止等のために支出した費用を修繕費とすることができるという点です。また、資本的支出と修繕費の区分が明らかでないものについて、その30%相当額を修繕費、残額を資本的支出とする経理が認められています。
(4)代替資産を購入する場合
 新たな資産の取得となります。修繕費とすることはできません。
 災害の直後はさまざまなことに資金が必要になるかと思います。損金に算入することができるものはきちんと損金として経理して支払う税金を減らし、少しでも会社にお金を残せるようにしたいですね。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
災害により被害を受けた資産に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①災害により著しい損傷を受けてその価値が帳簿価額を下回っても、評価損を計上することはできない
②二次災害を回避する目的で被災した建物に耐震補強工事を行った場合、その工事費を修繕費とすることができる
③被災した建物に代替する建物を同一市区町村内で購入すれば、その購入対価を修繕費とすることができる
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□表現の自由□□
 私がツイッターでフォローしている方の中に岡口基一氏がいます。岡口氏は東京高裁の裁判官ですが、ツイッター上では、一般的な裁判官のイメージとは異なるユニークなツイートで人気のある方です。最近、ツイートを見かけないなと思っていた矢先、分限裁判にかけられていることを知り驚きました。
 分限裁判とは、裁判官の懲戒処分の是非を判断するもので、例えば、裁判官が痴漢や盗撮などをした場合に開かれたりします。今回の岡口氏においては、ツイッターでのあるツイートが問題となり分限裁判が開かれています。一見明白な犯罪行為とは異なり、表現の自由という身近ながら壮大な争点は、法律上の問題と道徳上の問題が混在しがちで、われわれ一般人には少々わかりにくいものがあります。
 しかしながら、ツイッターやフェイスブックなど情報発信ツールが発展している時代において、民間企業においてもプライベートでの情報発信を起因として懲戒処分が認められるのかなど、さまざまな問題に波及する可能性もあり、本件における最高裁の判断には注目が集まるところです。
 なお、この分限裁判については、岡口氏本人がブログにて情報公開をしており、岡口氏の主張書面や学者の意見書、処分側である東京高裁事務局長の報告書などを閲覧することができますので、興味のある方は調べてみるとよいでしょう。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 被災資産の被災前の効用を維持するために支出する費用は、修繕費とすることが認められています。二次災害を回避するなどの目的で行った耐震補強工事が、同規模の地震や余震の発生を想定し被災建物の崩壊等の被害を防止するなど、被災前の効用を維持するためのものであれば、修繕費とすることができます。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 井戸川真也 でした。
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