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雑損控除

2018年9月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №805 2018.09.10発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<雑損控除>
 先週は大型台風21号の影響で関西空港が浸水したり、北海道で震度6を超える大型の地震があったりと、天災による被害が相次ぎました。被災された方においては、現在も大変な状況が続いていることと思いますが、一日も早く通常の生活が送れるようになることを心よりお祈りしております。
 さて、このような天災による被害を受けた場合には、所得税において雑損控除という所得控除の適用を受けることができます。今回はこの雑損控除について取り上げたいと思います。
 雑損控除とは、所得税法上の所得控除の一つで、下記の原因に基づいて資産に損害を受けた場合に、その損害額のうち一定の金額をその年分の所得から控除することができるものです。
【控除の対象となる災害】
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
(※詐欺や恐喝の場合には、雑損控除の対象になりません。)
 次に、控除を受けることができる金額についてですが、2段階の計算により算定します。まず第1段階として、下記の算式により「差引損失金額」を算定します。
 差引損失金額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補填される金額
 次に第2段階として、下記の2つの算式により計算を行い、いずれか多い方の金額が雑損控除の控除額となります。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注)「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
 以上により算出した雑損控除の金額が、その年の所得の金額を上回る場合には、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。適用を受けるには確定申告をする必要がありますが、被害額によっては節税効果はとても大きくなります。また、所得が1000万円以下の人については、雑損控除以外に「災害減免法による所得税の軽減免除」という規定があり、所得金額によって所得税の全部または一部が免除されます。雑損控除と重複して適用を受けることはできませんが、いずれが有利か比較したうえで申告されることをおすすめします。
 被災された方々は、ぜひこういった制度を活用し、復興に役立てていただきたいと思います。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
八百屋を営むAさんは、台風による浸水被害で、自宅に保管していた販売用の野菜やその他の資産について被害を受けました。下記の被害のうち、所得税の雑損控除の対象となるものはどれでしょうか。
①時価50万円の指輪
②販売用の野菜30万円相当
③自宅の損壊額70万円

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□癒し□□
 都内には多くのカフェがありますが、弊事務所がある武蔵野市にはカフェはカフェでも動物カフェが充実しています。動物カフェの代表格である猫カフェはもちろんのこと、うさぎカフェ、ことりカフェ、フクロウカフェ、鷹カフェ、爬虫類カフェと驚くほど多種多様な動物達と直接触れあい癒されながらお茶を楽しむことができます。
 動物カフェの人気に火が付いたのは2000年代初頭です。今や猫カフェの店舗数は全国で300店舗を超えるといわれており、まだまだその人気は続いているようです。
 しかし、この人気に便乗して、衛生面で劣悪であったり、閉店後には店内の猫を狭い空間に閉じ込めていたりと悪質な経営を行う業者がおり問題になっています。2016年6月1日から施行された「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等」によって、午後8時から10時までの時間帯で1歳超の成猫を展示する場合は、猫のストレス軽減を理由に「1日の展示時間が12時間を超えない」「休息できる設備に自由に移動できる」などの条件を満たさなければならないことが義務づけられました。
 動物にとってストレスのない環境はとても大切なことだと思いますので、動物カフェを訪れる際はストレスを与えないように注意してカフェを楽しみたいですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 雑損控除の対象となる資産には、棚卸資産や事業用資産、生活に通常必要でない資産は含まれません。①の指輪は1個の価額が30万円を超える貴金属=生活に通常必要でない資産、②の野菜は棚卸資産に該当するため、それぞれ雑損控除の対象になりません。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 松井千佳子 でした。
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