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商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期

2018年9月3日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №804 2018.09.03発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期>
 先般、「収益認識に関する会計基準」が制定されたことに伴い、法人税法や法人税基本通達の改正が行われています。今回は基本通達の改正の中から、商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期についてご説明します。
 従来、商品券などを発行した場合には、原則として、その商品券の発行時に受け取った対価の全額を収益として認識する必要がありました。例外として、税務署長の確認を受けることにより、その商品券が実際に使用された時に収益とすることが認められ、発行から一定の期間を経過しても未使用の商品券がある場合には、未使用分の金額を収益とすることになっていました。
 今般の基本通達の改正により、従前の例外的な取扱いが原則の処理となりました。すなわち、今後は商品券などが実際に使用された時に収益として認識することが原則となります。したがって、税務署長の確認を受ける必要はありません。そして、発行から10年を経過した事業年度終了時に未使用分がある場合は、未使用分の金額を収益として認識します。ただし、商品券などに有効期限を設け、その期限が到来した場合や、商品券などを発行年度ごとに区分して管理していない場合には、それぞれの事実が生じた時に収益とします。
 この取扱いは、回数券やプリペイドカードを発行する法人も同様となりますので、今後の取扱いにご留意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
A社は喫茶店を経営する法人で、今年からコーヒーチケットを販売することになりました。コーヒーチケットは3,000円(10枚綴り)で販売し、発行日から1年を有効期限としています。このチケットに係る収益の認識として、法人税法上、正しいものはどれでしょうか。
①チケットの発行時に受け取った対価の全額を収益として認識する
②チケットが使用された時に収益として認識し、有効期限の到来時に未使用分を収益として認識する
③チケットが使用された時に収益として認識し、発行日から10年経過した事業年度終了時に未使用分を収益として認識する

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ハイパーインフレーション□□
 現在、ベネズエラはハイパーインフレーションによって大変なことになっているようです。
 ハイパーインフレーションとは急激な物価上昇のことですが、ベネズエラの場合には、原油価格の下落やアメリカによる経済制裁、それに対する政府の対応などによってこれに陥ってしまったと言われています。日本では物価上昇率2%を目指して政策が行われていますが、国際通貨基金(IMF)の予測によれば、ベネズエラのインフレ率は年内に100万%に達する見込みとされています。これは今年100円で購入できていた商品が、来年には100万円支払わないと購入できなくなるということです。今の日本でいえば、コンビニでおにぎりを1つ買うために1万円札が100枚以上必要になるということですので、かなり異常な状況であることがわかります。
 先月、ベネズエラはデノミネーションを実施するなどしましたが、事態は収束するのでしょうか。今後のニュースに注目しようと思っています。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 商品引換券等の発行による対価の額は、その商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の益金の額に算入します。ただし、その商品引換券等の発行の日から10年が経過した日の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を完了していないものがある場合や、10年経過前にその商品引換券等の有効期限が到来した場合などには、当該事実が生じた日の属する事業年度の益金の額に算入します。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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