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生活用資産の譲渡所得

2018年8月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №803 2018.08.27発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<生活用資産の譲渡所得>
 日々のニュースを見て、その取引の税金はどうなるのだろう・・・と考えてしまうのは職業病でしょうか?先日も、とあるスポーツ団体の会長が事業資金を捻出するため、自身の高級腕時計を売却したというニュースを聞いて、税金が頭をよぎりました。
 譲渡所得は、有形無形問わずさまざまな資産の譲渡が対象となります。しかし、メルカリで着なくなった服などを簡単に売れる世の中で、生活用資産の譲渡にまで課税されると困りますよね。そこで、所得税法9条では、生活の用に供する家具や衣服など、さらに施行令25条では、生活に通常必要な動産のうち30万円超の貴金属製品等以外のものなど、一定の生活用資産は非課税と規定しています。
 では、果たして高級腕時計は非課税となるのでしょうか。腕時計の譲渡が非課税であるというには、①生活に通常必要なものであり、②30万円超の貴金属製品等ではないということを説明できなければなりません。社会人が生活するうえで腕時計を身に着けるのは一般的であると考えられ、実際に普段から身に着けていたのであれば生活に通常必要であるということができるでしょう。しかし、30万円超の貴金属製品等ではないということは難しいように思います。一般的に貴金属とは金、銀、プラチナ等をいい、その他、ダイヤモンド等の宝石類も30万円の金額要件があるため、高級腕時計にこれらが用いられていないとは考えにくく、非課税となる生活用資産には該当しないのではないでしょうか。
 このような判断は、税務署の担当者や税理士によっても異なる可能性がありますので、納得のいく説明をしてくれる専門家を探すことが大事でしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
譲渡所得の対象となる資産は次のうちどれでしょう。
①引っ越しのため手放すことにした高級ソファ50万円
②離婚のため手放すことにしたエンゲージリング15万円
③事業資金捻出のため手放すことにした高級腕時計330万円

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□スーパー銭湯□□
スーパー銭湯へ行ったことはありますか?私は月に何度か気に入ったスーパー銭湯へ行っているのですが、通い始める前は、夏は夏バテして食欲が落ちたり、冬は冷え性で苦労していましたが、通うようになってからは、その症状が和らいだように感じています。スーパー銭湯で私が一番よく利用するお風呂は、炭酸風呂です。この炭酸泉は、二酸化炭素(CO2)が溶け込んだお湯のことで、近年では、”療養泉”として、高血圧症や循環器系障害などの様々な症状に効くといわれています。250ppm以上の濃度があれば、炭酸泉とされますが、1,000ppm以上になると、”高濃度炭酸泉”と呼ばれ、さらなる効能が期待されるようです。ヨーロッパでは古くから炭酸泉は伝統医療としてポピュラーで、健康面での効能はもちろん、美容面でもその効能が期待できるんだそうです。また、その他にもスーパー銭湯では、塩サウナや電気風呂など様々な種類のお風呂を交互に楽しむことができます。
秋へ向かう季節の変わり目は、なんとなく身体がだるい、疲れが溜まっている気がするなど、いつもと変わらない生活を送っているつもりでも、疲れや不調が出やすい時期で、夏の暑さによって疲労が蓄積している事に加え、夏の終わりは、真夏日のような日もあれば急に冷え込む日もあり、気温差が大きいため身体が対応しきれなくなります。たまには、日々の疲れを癒やしに近くのスーパー銭湯へ行き、ゆっくりお風呂につかってみてはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 生活の用に供する家具や衣服は金額の要件なしに非課税となります。一方で、貴金属製品については、生活に通常必要なもので30万円以下であれば非課税となりますが、30万円超の場合には譲渡所得の対象となります。なお、譲渡所得は、譲渡対価から取得費や譲渡費用を差し引いて算出した金額から、特別控除額50万円を控除した残額に課税されるため、実際には所得税がかからない場合もあります。

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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 宮下菜保子 でした。
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