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土地建物譲渡時の取得費

2018年8月20日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №802 2018.08.20発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<土地建物譲渡時の取得費>
二世帯住宅にする、転勤が決まり家族で移転する、など様々な理由で今住んでいる家を売却することがあると思います。持ち家の場合、土地も一緒に所有していることが多いので、売却するときは土地と建物を一括して売却することになります。個人の方が不動産を譲渡して利益が出たときは、確定申告が必要になります。
 譲渡所得は、売却代金から建物や土地の取得費と売却時の仲介手数料などの譲渡費用を差し引いて計算します。取得費は基本的に、建物は購入や建築にかかった金額から、所有期間に応じた減価償却費を控除した金額が取得費となり、土地は購入時の金額や購入手数料などの合計額が取得費となります。しかし、購入時期が古かったり代々受け継いできた土地などの場合、取得した時の資料が残っていないことが多いと思います。取得した時の資料がなければ取得費は計算できませんので、その場合は差し引く取得費はゼロになってしまうのか、というとそうでもなく、売却代金の5%相当額を取得費とすることができます。また、資料があっても売却代金の5%より低い場合は、売却代金の5%相当額を取得費とすることができます。ただ、売却代金の5%相当額を取得費とするということは、残り95%が利益となってしまいますので、購入した時の資料はしっかり保管しておきたいですよね。
 なお、税金を計算するうえでは、マイホームを売ったときや買い換えたときの特例などもありますので、売却を検討されている方や確定申告をする際は税理士にご相談ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは今年土地と建物を売却しました。建物の取得費は資料を保管していたのでわかりますが、土地は相続で取得したもので取得費がわかりません。この場合、譲渡所得を計算する時の取得費はどうなるでしょうか。
①建物の取得費だけしか入れられない
②建物は計算した取得費、土地は売却代金の5%相当額とする
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□WBSS□□
 WBSS(ワールド・ボクシング・スーパーシリーズ)は、プロボクシングの主要団体の世界王者が出場するトーナメント戦です。このトーナメント戦は階級ごとに開催され、今秋から始まるバンタム級のトーナメントに日本の井上尚哉選手が参戦します。
 現在プロボクシングの団体は、主要なものとして、WBA、WBC、IBF、WBOがあり、それぞれに世界王者が存在します。そのため、一体誰が一番強いのかということがたびたび話題になるのですが、このトーナメント戦の結果でそれがはっきりします。また、現世界王者だけでなく、各階級の実力者といわれる選手も出場するため、真の王者を決める戦いといえるでしょう。
 プロボクシングの主要4団体は、WBAが歴史的に最も古く、1921年に設立されました。その後、WBAから分裂する形でWBC、IBF、WBOの3団体が設立されています。WBAのみの時代には世界王者は10人しかいなかったのですが、団体と階級が増えた現在では約70人の世界王者が存在することになります。
 ボクシングファンであれば、最強は誰かを知りたいものです。井上選手はWBAの現王者であり、過去の戦績で強者といわれていた選手にも勝利しているため、世界的に評価が高く非常に注目されています。井上選手の活躍に期待しています。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 建物の取得費は資料から計算した金額を取得費とし、土地は取得費がわからないため、土地の売却代金の5%相当額を取得費として譲渡所得を計算することができます。
  
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 佐原哲也 でした。
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