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給与・報酬の支払いと消費税の計算

2018年8月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №801 2018.08.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<給与・報酬の支払いと消費税の計算>
今回のメールマガジンは給与・報酬の支払いと消費税の計算についてご説明します。
 原則として、消費税は、お客様などから預かった消費税と仕入先などに支払った消費税との差額を確定申告によって納税する仕組みになっています。そのため、期中に支払った消費税が多いほど確定申告での納税額は少なくなります。(売上から消費税の納税額を算出する簡易課税制度という計算方法もありますが、今回は説明を割愛します。)
 事業主は従業員を雇って給与を支払ったり、仕事を外注してその報酬を支払ったりします。どちらも労働の対価として支払うという点では似ていますが、消費税の取扱いは異なります。雇用契約に基づく給与の支払いには消費税が課税されませんが、請負契約に基づく報酬の支払いには消費税が課税されます。
 それでは、消費税の納税額を減少させるために、その実態を変更することなく、単に従業員との契約を雇用契約から請負契約に変更して対価を支払えば、それが報酬の支払いになるのかといえばそうではありません。給与は、雇用契約に基づいて使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受けるものとされています。一方、消費税が課税される報酬は、自己の計算と危険において独立して営まれる業務から生じるものとされています。そのどちらに該当するかは、形式的な契約の名称だけでなく、その実態から総合的に判断されます。例えば、決まった時間に会社に出勤することや会社からの指揮命令に従って仕事をすることが求められ、仕事に必要な資材や業務の遂行に伴って生じる損失などを会社が負担し、その仕事の対価を会社がタイムカードなどに基づいて計算しているような状況にあれば、給与と判断される可能性が高いといえるでしょう。
 この2つの区分は、税務調査において確認される可能性が高いポイントの1つなので、正しく経理するとともに、その実態についてきちんと説明できるようにしておきましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 給与・報酬の支払いに関する次の選択肢のうち、正しいものはどれでしょうか。
①雇用契約に基づく給与の支払いには消費税が課税される
②請負契約に基づく報酬の支払いには消費税が課税されない
③給与・報酬のどちらに該当するかは、契約内容や実態から総合的に判断される
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□必勝法□□
 先月20日に、IR整備法案が可決されました。IRとは、統合型リゾートを意味し、カジノ、展示場、劇場、ホテルなどを備えた大規模施設のことをいいますが、メインはやはりカジノといえます。賛否はあるものの、ラスベガスなどにみられる華やかな空間を一度は体験してみたいというのが私の本音です。実際に開業に至るのは2025年頃と先の話ではありますが、今から楽しみでなりません。
 しかし、カジノでついつい熱くなり自己破産なんてことは避けたいですよね。ということで、必勝法がないかを調べてみたところ、マーチンゲール法というものがヒットしました。この方法は、ルーレットの赤黒ベットのような勝率50%のゲームで使用する方法で、当初の掛け金額を基礎として、負けた時には掛け金を倍にしていき、勝った時には掛け金を当初金額に戻す方法です。例えば、当初金額を100円とすると、1度負けた場合に次は200円、2連敗後は400円・・・と掛け金が増えていきますが、最終的に勝つことができれば、必ず当初掛け金分だけ儲かるという仕組みで、まさに必勝法といえます。勝率50%の場合の10連敗する確率は0.097%ですから可能性は相当低いでしょう。
 しかしながら、この方法にも弱点があります。それは、自身の資金力が限界に達してしまった場合です。いかに確率が低かろうとも可能性はゼロではありません。大連敗をした場合には、スッカラカンでカジノを去ることになるでしょう。また、カジノ側の掛け金上限額に達してしまう可能性もあり、この場合も負けた金額を取り戻すのは困難となるでしょう。マーチンゲール法以外にもさまざまな手法があるようですが、100%確実に儲かる方法はなさそうです。カジノで破産しないためにも身の丈にあった楽しみ方を考えるべきでしょう。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 給与・報酬のどちらに該当するかは、契約内容や実態から総合的に判断されます。そのため、契約の名称が請負契約になっていたとしても、その実態が使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から支払いを受けるものであれば、給与と判断されます。
  
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 井戸川真也 でした。
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