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自筆証書遺言に関する民法改正

2018年8月6日発行

 □□税務豆知識□□
<自筆証書遺言に関する民法改正>
7月6日に民法改正が参院本会議で可決、成立しました。今回の民法改正では、相続に関する項目が多数盛り込まれており、これからの相続を考える上で大きな影響があります。今回はその中でも、遺言書に関する改正内容について取り上げてみたいと思います。
 遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つがあります。公正証書遺言とは、公証人役場にて公証人立ち会いのもとに作成する遺言書です。この遺言書は、費用がかかることや公証人以外の証人が2人必要になるなどのデメリットがありますが、遺言書が公証役場に保管されることや正確な遺言書を作成できることから重宝されています。一方、自筆証書遺言については、自分でいつでも作れるという手軽さがある反面、遺言書の全文を自書することが遺言書の成立要件とされていたため、例えば財産を多数所有している方はすべての財産を記載するだけも大変な労力を強いられていましたし、誤字等によるトラブルも起きていました。
 このような実態を考慮して、今回の改正では、財産の一覧を示す財産目録については自書でなくても良いことになりました。すなわち、遺言者以外の方が書いたものや、パソコンで作成したものについても認められるようになったのです。この改正により、先に述べたような誤字等によるトラブルの防止や、自筆証書遺言の普及が期待されています。
 遺言書は書きたいけど、公正証書は敷居が高い…と考えていた方にとっては朗報でしょう。とはいえ、やはり法律上適格な遺言書を書くためには、専門家のアドバイスは必須と言えます。弁護士、税理士、司法書士などの専門家に一度相談されることをおすすめします。なお、同民法改正は2020年春頃までに順次施行される予定ですので、いつから自筆でなくても良くなるか、引き続き注目していきたいと思います。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは自筆証書遺言を作成しようと考えています。今年の民法改正によりパソコンで作成したものについても遺言書として有効であると聞いたAさんは、さっそく全文をパソコンで作成しました。この遺言書は効力が認められるでしょうか。
①認められる
②認められない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□酷暑□□
ここのところ、例年では考えられない天候になっていますね。関東では6月中に梅雨が明け、7月は35度を超える日が続き、台風が逆走する。どれも私には初めての経験です。特にこの厳しい暑さがつらいですね。もはや暑いというより熱いと言った方が良いのではないかというくらいに感じます。自転車通勤の私は、例年8月に入ると替えの下着を持って、職場についてから着替えていましたが、今年はすでに7月上旬から着替えを持ってきています。しかし今年は、ワイシャツまでも汗だくになってしまうので、最近はポロシャツやメッシュ生地のスポーツウェアで通勤し、職場でワイシャツに着替えています。
 消防庁によると全国の熱中症による救急搬送人員数は7月16日から7月22日までの1週間で22,647人、7月23日から7月29日は13,721人で、昨年の約3倍になっているようです。高校野球の西東京大会では、熱戦を繰り広げたチームの投手が試合後に熱中症で緊急搬送されたというニュースがありました。幸い大事には至らなかったようですが、この天候の中では選手はもちらん観客も本当に注意が必要です。また、一部の学校では暑すぎてプールの水温が上がりすぎたため、危険だからと水泳が中止になったというニュースには驚かされました。8月も始まったばかりで、まだまだ暑い日が続きそうですが、体調に気を付けてこの夏を乗り切りましょう。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 平成30年の民法改正により、自筆証書遺言のうち自筆でなくても良くなった部分は、財産目録部分のみです。その他の部分については自筆でなければ遺言書として無効になってしまうので、注意しましょう。なお、この民法改正は2020年春頃までに順次施行される予定であり、現段階ではまだ全文を自書する必要があります。
 
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