ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 馬券の払戻金の所得区分

馬券の払戻金の所得区分

2018年7月30日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №799 2018.07.30発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<馬券の払戻金の所得区分>
国税庁は、今月、馬券の払戻金の所得区分について、所得税基本通達の改正を公表しました。
 従来、馬券の払戻金は一時所得とされていて、外れ馬券の購入費用を必要経費として収入から控除することはできませんでした。それが平成27年の最高裁判決により、馬券を自動購入するソフトウエアを使用して購入した馬券の払戻金で、一定の場合に該当するときは、例外的に雑所得として取り扱うことになりました。雑所得の場合には、外れ馬券を含めた全馬券の購入費用を必要経費として控除できます。
 さらに、昨年12月の最高裁判決において、ソフトウエアを使用せずに購入した馬券の払戻金も雑所得と判断されたことを受け、今般の改正が行われました。改正では、ソフトウェアを使用しない場合であっても、予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、ほぼ全てのレースで馬券を購入し、年間を通じての収支で多額の利益を上げているなどの要件を満たす場合であれば、その馬券の払戻金は雑所得となることが示されています。
 ほぼ全てのレースで馬券を購入することが要件となるため、競馬を趣味としている一般的な方は、従来どおり一時所得となるでしょう。また、年間を通じて利益を上げることが必要なため、損失が生じてしまった場合には一時所得になってしまうことにも注意が必要です。
 馬券の払戻金の所得区分に関しては、ここ数年、複数の裁判が行われています。今後の動向にも注視していきたいと思います。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは競馬愛好家で、毎週末、場外馬券売場に足を運び馬券を購入しています。今年1年間を通じた収益は残念ながら損失となってしまいました。この場合、今年の馬券の払戻金の所得区分として正しいものはどれでしょうか。
①事業所得
②一時所得
③雑所得
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□トキ消費□□
一般的に、消費行動は商品を所有することに価値を見出すモノ消費から、商品やサービスを購入したことで得られる体験に価値を見出すコト消費へと変化してきたといわれていますが、近年、次なる消費行動が定義づけされているようです。
 先日、日本代表の活躍によって大いに盛り上がったサッカーワールドカップロシア大会が閉会しました。スポーツバーなどに行って応援をされた方もいらっしゃると思いますが、同じ志向を持っている人とその瞬間を共有するために起こす消費行動をトキ消費というそうです。2年後に開催される東京オリンピックは、このトキ消費を起こす最大級のイベントとなるでしょう。海の日・山の日・体育の日の3つの祝日を開閉会式前後に移動させるための法律が成立しましたが、これによってトキ消費による経済効果も大きくなると思います。
 このような世界的規模のイベントに限らず、トキ消費は現在のビジネスのトレンドとして注目されているようです。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、ほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で多額の利益を上げているなどの要件に該当する場合、その馬券の払戻金は雑所得に該当しますが、それ以外の場合は一時所得となります。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ