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個別対応方式の区分②

2018年7月23日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №798 2018.07.23発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<個別対応方式の区分②>
 今回は、先週に引き続き消費税の仕入税額控除における個別対応方式の用途区分についてご紹介します。個別対応方式の説明については先週のメールマガジンをご参照ください。
 課税仕入れの用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況により行うものとされていますが、その状況とは一体どの程度まで考慮する必要があるのでしょうか?
 例えば、投資用マンション(居住用)の売買を業としている者が、そのマンションを取得する場合が問題となります。通常、マンションの販売(建物部分)は課税売上となるため、マンションの取得費用(建物部分)もこれに対応して課税売上にのみ要するものに区分されます。しかしながら、既に居住者がいる投資用マンションの場合はどうなるでしょう。この場合、マンションの販売が決まるまでの間、賃貸収入が生じることになります。そうするとマンションの取得費用は課税売上にのみ要するものということはできず、課税売上と非課税売上に共通して要するものと判断することになります。
 ところで、同様の事例で最近注目されている裁判例があります。さいたま地裁平成25年6月26日の判決では、販売目的で取得した居住用マンションについて、取得日には居住者がいなかったにもかかわらず、課税売上にのみ要するものには該当しないと判断されました。この事例では、マンション取得日と同日に賃貸募集を含む管理委託契約を締結していたことが要因になりました。取得日以降、実際に賃料収入を得られるかどうかは別として、取得日時点で賃料収入を得る目的もあったということが契約書を通して客観的に明らかであったといえます。
 それでは、取得日と同日ではなく、一定期間経過後に管理委託契約を締結した場合にはどのような判断になるのでしょうか。契約書が締結されていなければ良いと即断してしまうのは危険です。あらゆる視点から十分な検討が必要であるといえるでしょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 消費税の仕入税額控除における個別対応方式の用途区分の判定は、次のうちどの時点において行う必要があるでしょうか。
①課税仕入れを行った日
②課税期間の末日
③課税仕入れと対応する売上が生じた日
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□はやぶさ2□□
先日小惑星探査機はやぶさ2のニュースが取り上げられていましたが、みなさんご覧になりましたか。実は私、小学生の頃は大の天体好きでして、父にせがんで小型の天体望遠鏡を買ってもらい、極寒の中、月や木星を観察しては胸躍らせていました。大人になって夜空を見上げる機会は減りましたが、このニュースを見て久しぶりに少年のようにワクワクしてしまいました。
 はやぶさ2は2014年12月に打ち上げられ、約3億キロ離れた小惑星リュウグウに接近、宇宙や生命の起源を探るため、リュウグウを構成する物質サンプルを持ち帰ることが目的とされています。片道約3億キロの距離を2年半かけて移動し、現在はリュウグウと約20キロの距離を保ちながら外観の観測などを行なっているそうです。
 このプロジェクトでは、はやぶさ2が地球に帰還するのは2020年末を予定しているそうです。約6年をかけて宇宙を航海し、遠く離れた星の砂を持ち帰る…なんだか考えただけでゾクゾクしてきます。研究目的である宇宙や生命の起源が明らかになるのはもちろん楽しみですが、映画好きでもある私はついつい地球外生命体の侵略を心配してしまいます(笑)。JAXAのホームページでは随時はやぶさ2の情報が公開されているので、もしご興味ある方はぜひご覧になってください。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 原則として、課税仕入れを行った日の状況によって用途区分を判定することになります。ただし、その区分が明らかにされていない場合で、その課税期間の末日までにその区分が明らかにされたときは、その明らかにされた区分を用いることができます(消費税基本通達11-2-20)。
 
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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 須田裕行 でした。
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