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給料から徴収される住民税

2018年7月9日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №796 2018.07.09発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<給料から徴収される住民税>
 今回のメールマガジンは、給料から徴収される住民税についてご説明します。
 多くのサラリーマンの住民税は、課税された本人が自分で納付するのではなく、会社が毎月の給料から天引きして納付をしています。給料に対する住民税はこの方法によって徴収することが原則とされています。
 会社は毎年12月に年末調整を行いますが、そのあと翌年1月に従業員が住んでいる市区町村に対してその結果を報告しています。これを受けて市区町村は従業員1人1人の住民税を計算し、5月頃に会社宛に税額などを通知します。この住民税は12等分されて、6月から5月までの間に支払われる各月の給料から徴収されます。6月の給与明細から住民税の金額が変わっているのは、このためです。なお、6月分には12等分にする際に生じた端数が入っているため少し金額が大きくなっていますが、以降の7月分から5月分までは同額ずつ徴収されます。ただし、年の途中で住民税の算定のもととなった所得や扶養親族の申告などに誤りがあったことが判明した場合には、住民税が再計算されて過不足の調整がされますので、徴収金額が変わります。
 もし会社を退職する場合には、住民税は次のいずれかの方法で納めることになります。
①最後の給料から一括で徴収する
②市区町村から納付書を発行してもらい、自分で納める
③次の勤務先の給料から引き続き徴収していく
 給料から住民税が徴収されていることは知っていても、その仕組みはあまりよく知られていないのではないでしょうか。これを機会に、給与明細の住民税をご確認されてみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 給料に対する住民税に関する次の選択肢のうち、誤っているものはどれでしょうか。
①退職する際には、未徴収分について納付書を会社から預かって自分で納める
②新年度分の徴収は6月に支払う給料から開始する
③年末調整などの結果をもとに市区町村が計算している
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□浴衣□□
 暦の上では、今の時節を晩夏といって夏の末を指しますが、本格的な夏の訪れはこれからですね。
 盛夏となると風物詩である夏祭りや花火大会が各地で盛んに行われ、最近は色とりどりの浴衣に身を包んだ若い女性の姿が多く見られるようになりました。また女性のみならず渋い取り合わせの浴衣を纏った若い男性も増えているようです。
 実は、浴衣が外出着となったのは、明治以降とまだ新しい文化で、浴衣の元を辿ると、風呂が蒸し風呂だった時代に着たまま風呂に入った「湯帷子(ゆかたびら)」(帷子-かたびらとは麻素材の単衣)に行き着きます。時代が変わり湯船に浸かる風呂ができてからは、帷子を湯上りの汗取りとして着るようになり、浴衣の字が当てられるようになりました。次第に汗取り・水切りの目的だったものから、湯上りのくつろぎ着へと変化して庶民の間に定着し、江戸時代に銭湯ができて以降は、銭湯へ通う際に外へも着て出るようになりました。こうして気軽な外出着の要素が強まり、現在の浴衣の原型ともいえる木綿に染めを施した浴衣が普及していったようです。
 和装の文化が見直されつつある昨今、若い世代の方々が、浴衣に興味を持って取り入れるのはとても好ましいことですが、なかには着付け方がわからず、着崩れて少し勿体ない姿も見受けられます。現在は浴衣を簡単に着るための様々な道具や帯がありますので、うまく活用しつつ、すっきり涼しげに浴衣を着こなして、日本の夏を満喫してみてはいかがでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 退職をする際には、会社に手続きをしてもらい、最後の給料から一括で徴収する方法、市区町村から納付書を発行してもらって自分で納める方法、次の勤務先の給料から引き続き徴収していく方法のうち、いずれかにより納めることになります。
 
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