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年末調整事務の簡素化

2018年7月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №795 2018.07.02発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<年末調整事務の簡素化>
 企業等に勤めて給与を受け取る方は、一般的に確定申告を行う機会はあまりありません。なぜなら、給与を支払う企業が12月に年末調整を行うことで、個人が確定申告を行う代わりに年間の所得税等を精算するためであり、当然年末調整を行う企業には相当の事務負担がかかります。もともと税金の徴収や年税額の計算などの事務を企業側に負担させることに対する批判的な意見もあるようで、今回の税制改正ではこの年末調整事務の負担を軽減することを目的とした制度改正が盛り込まれています。
 具体的には、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン控除に関する各控除証明書等の書類について、電子化する方向で調整が進められています。現在は、従業員から紙で控除証明書の提出を受けなければ年末調整をすることができませんが、紛失による再発行手続きなどに時間がかかり、思うように作業が進まないことも少なくありません。また、従業員が記入した保険料の金額に誤りがないかチェックをしたり、書類を保管する手間がかかります。今回の改正では、国税庁が新たにつくる専用サイトで、証明書に記載されたデータを自動的に取り込んで申告書を作成できるようになるので、前述のような事務作業が大幅に削減されることが期待されています。
 実際の導入は2020年を予定しているようで、まだ少し先の話ですが、この導入により事務負担が軽減されることで、より迅速かつ正確な作業の実施が期待されます。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんはサラリーマンで、平成29年分の給与収入について会社で年末調整をしてもらいました。ところが、平成30年の6月に自宅で書類を整理していたところ、年末調整のときに提出していなかった生命保険料控除証明書を発見しました。正しい申告を行いたいと考えたAさんが取るべき行動は、次のうちどれでしょう。
①会社にお願いして年末調整をやり直してもらう
②税務署へ行って確定申告を行う
③既に期限が過ぎてしまっているので諦める
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□受動喫煙防止条例□□
 6月28日に東京都議会にて、受動喫煙防止条例が成立しました。喫煙者や飲食店経営者にとっては戦々恐々の条例といえるでしょう。条例の骨子は、飲食店などの多数の者が利用する施設について原則禁煙とするものですが、飲食店においては、①客席面積100㎡以下、②資本金5000万円以下、③従業員を雇用していないという要件をすべて満たさない限り規制対象となるため、都内の約84%の飲食店が規制の網にかかることになるといわれています。2020年4月の完全施行時には、違反者への5万円以下の過料という罰則も設けられます。
 私は非喫煙者ですが、増税の一途をたどるたばこ税と喫煙場所の縮小というダブルパンチを受ける喫煙者の気持ちを考えると、少々規制が強すぎるようにも感じます。逆にこれをビジネスチャンスと捉え、個人経営で喫煙可能な飲食店を開くなど一念発起する方も出てくるかもしれませんが、喫煙者の選択肢が狭まりすぎないような配慮も必要な気がします。みなさまはどのようにお感じになるでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 還付金を受け取る権利は5年で消滅します。確定申告をしていないAさんは、5年以内に権利行使(すなわち還付を受ける確定申告)をすることで、生命保険料控除の適用による所得税の還付を受けることができます。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 井戸川真也 でした。
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