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一般社団法人等に対する相続税の課税

2018年6月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №794 2018.06.25発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<一般社団法人等に対する相続税の課税>
 今回は平成30年度税制改正の中から、一般社団法人等に関する相続税の見直しについてご説明いたします。
 一般社団法人等は株式会社のように出資持分という概念がないため、その財産に対し相続税が課税されることはありません。そのため、理事個人が所有している財産を一般社団法人等に移転して相続税の節税をすることが行われていました。ただし、個人の財産を一般社団法人等へ移転することにより、相続税等が不当に減少したと認められるときには、一般社団法人等に対して相続税等が課されます。この規定は改正前からあったのですが、さらに改正では、一定の要件を満たす一般社団法人等に相続税が課税されることになりました。
 改正後は、一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当し、その理事が死亡した場合には、一般社団法人等の純資産額を同族理事の数で除した金額を遺贈により取得したものとみなして、一般社団法人等に相続税が課税されます。ただし、理事個人から一般社団法人等への財産の移転時に贈与税が課されていた場合には、その贈与税額を相続税額から控除することができます。なお、特定一般社団法人等とは、以下のいずれかを満たす一般社団法人等をいいます。
①相続開始直前における同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること
②相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること
 今後は、一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するか否かを判定し、さらには同族理事の数をどうするかを検討することが必要となるでしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
平成30年度税制改正において、一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当し、その理事が死亡した場合には、その一般社団法人等に相続税が課税されることになりました。次のうち、特定一般社団法人等の要件に該当しないものはどれでしょうか。
①相続開始直前における同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること
②相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること
③相続開始前3年以内において、同族理事がその財産を一般財団法人等に贈与していること
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ルールの活用?□□
 先日、ゴルフの全米オープンで、フィル・ミケルソンという選手が取った行動が物議を醸しています。その内容とは、簡単に言うとあえてルール違反を犯した、というものです。ゴルフでは動いているボールを打つことはルール違反で、2罰打を受けます。この日はグリーンの状態が悪く、下り傾斜ではどこまでも転がってしまうほどであったことから、2罰打を受けることは承知の上で、何度も行ったり来たりすることを回避するために、転がっているボールを打ち返したというのです。「ゴルフルールを侮辱する行為だ」とか、「ファンに対する裏切りだ」といった批判の声が数多く上がり、最終的にはミケルソンも「恥ずかしく、残念な行為だった」とし謝罪しています。
 現在W杯で盛り上がっているサッカーでは、決定的なピンチになる前にあえてファウルで止めることがあります。ファウルの程度により与えられる罰は違い、褒められた行為ではありませんが、それでも点を取られるよりは良いと考えられています。
 意図的な反則行為を侮辱行為と見るのか、勝つために活用していると見るのか。スポーツによって考え方が全く違うことに改めて気づかされた今回の騒動でしたが、みなさんはどう感じましたか。 

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 特定一般社団法人等とは、①または②に該当する一般社団法人等をいいます。特定一般社団法人等の理事が死亡した場合には、その法人の純資産額を同族理事の数で除した金額を遺贈により取得したものとみなして、その法人に相続税が課税されます。

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