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宿泊税

2018年6月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №793 2018.06.18発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<宿泊税>
 地方公共団体は、住民税や固定資産税などの地方税法に定められている税金のほか、条例により独自の税金を定めることができます。これを法定外税といいますが、宿泊税はその1つです。現時点で宿泊税を導入しているのは、東京都(平成14年10月施行)、大阪府(平成29年1月施行)の2自治体のみですが、平成30年10月からは京都市でも施行され、福岡県や北海道、金沢市やニセコ町などでも導入が検討されるなど、地方税界隈ではブームとなりつつあります。
 この背景には、訪日外国人の増加があるでしょう。観光客の増加により地方経済が潤うというメリットがある一方で、観光案内版や地図等の多言語化、渋滞や騒音等の対応も必要になってきます。そのための財源として宿泊税を検討する自治体が多くみられるようです。
 さて、宿泊税と一言でいっても、各自治体の条例で定められるため、必ずしも同一ではありません。例えば、東京都では、ホテル又は旅館に宿泊した場合に課税されるのに対し、大阪府では、ホテルや旅館のほか、簡易宿所と特区民泊への宿泊にも課税されます。また、税額についても、東京都では、宿泊料金が1万円未満の場合は非課税であるのに対し、京都市は2万円未満の場合は200円が課税されるため、宿泊料金による非課税規定はありません。このように同種の税であったとしても、自治体によって微妙に異なってくるのが地方税の難しいところです。
 法定外税を定めている自治体はそう多くはありませんが、自治体の個性が垣間見える税ともいえます。みなさまのお住まいの地域の法定外税を調べてみるのも面白いかもしれませんね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんは平成30年末に京都旅行を予定しています。京都市内に1泊、天橋立がある京都府宮津市に1泊する場合の宿泊税に関する説明として正しいのは次のうちどれでしょう。
①京都市内の1泊に対して宿泊税が課される
②京都市内及び京都府宮津市の宿泊それぞれに対して宿泊税が課される
③宿泊税は課されない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□グローサラント□□
 「グローサラント」という言葉をご存知でしょうか。これは「grocery」と「restaurant」を組み合わせた言葉で、スーパーマーケットの中にレストランが併設されている施設のことです。購入した既成商品をその場で食べるイートインとは異なり、そのレストランではスーパーマーケットで販売されている商品を用いた料理とそのレシピが提供されます。そのため、店内で見かけたことのある使い方がわからなかった食材や調味料で作られた料理を味わうことができ、さらにその料理方法も知ることができます。
 スーパーマーケットといえば、さまざまな商品を揃えた上で、その中からお客様がニーズに合わせて商品を購入するというイメージが強いような気がします。しかし、グローサラントでは、スーパーマーケット側からお客様に提案をすることで新たなニーズを掘り起こして商品を売ることができます。日本ではまだあまり浸透していないグローサラントですが、この業態が機能すれば、スーパーマーケットが秘めている他の業種とのシナジー効果は大きいかもしれませんね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 宿泊税が規定されている自治体は、東京都、大阪府、京都市(平成30年10月施行)となっています。京都においては「府」ではなく、「市」の条例で規定しているため、京都市内の宿泊には課税されますが、京都府の他の自治体では課税されません。
 
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