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消費税の軽減税率

2018年6月11日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №792 2018.06.11発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税の軽減税率>
 政府は先週5日に公表した、いわゆる”骨太の方針”の原案の中で、個人消費の拡大を通じて経済活性化につなげるためには、2019年10月1日に予定されている消費税率10%への引上げを実現する必要があると述べており、いよいよ消費税率10%が確実となってきました。今回の消費税率引上げに際しては、低所得者層に配慮する観点から、同時に軽減税率制度も実施することとしています。
 軽減税率は、標準税率が10%であるのに対して、一部の取引については軽減税率8%が適用されるというものです。その軽減税率の対象となるものは、酒類・外食を除く飲食料品、定期購読契約に基づく週2回以上発行される新聞です。大雑把に言うと、スーパーなどで購入する飲食料品は軽減税率の対象になるが、飲食店やフードコートでの食事は対象にならず、定期購読契約で毎日届く新聞は軽減税率の対象になるが、コンビニや駅売店で購入する新聞は対象にならない、というイメージです。
 さて、この軽減税率ですが、対象品目の売上がない事業者でも、職場で新聞の定期購読している、職場のスタッフや来客用に飲料を購入している、贈答品などで飲食料品を購入する、ということがあれば軽減税率の対象ですので、経理処理するときには対応が必要になります。この場合は、請求書や領収書等に軽減税率の対象品目である旨の記載や、税率の異なるごとに合計した税込金額の記載があるか確認をします。税率ごとに会計処理をし、区分記載された請求書等を保存する必要があります。そのため、免税事業者の方でも対象品目の売上がある場合は、取引先から区分記載した請求書等の交付を求められる場合がありますので、対応について検討が必要です。消費税率の引上げは来年10月なので、まだ時間はありますが、早めに準備をしておきましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
イートインスペースのあるコンビニでお弁当とお茶を販売した場合、軽減税率は適用されるでしょうか。
①適用される
②適用されない
③どちらとも言えない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ポリバレント□□
 まもなく開幕するサッカーのワールドカップ。日本ではハリルホジッチ監督が解任され西野監督が就任、新たな日本代表も決定しました。ハリルホジッチ監督の解任の是非はともかく、西野監督が発表した日本代表は、少し保守的な選考であった気がします。個人的に代表入りを期待していた中島翔哉選手が落選してしまったことが残念です。
 中島選手の落選理由として西野監督は、「ポリバレントではなかった」という表現をしました。「ポリバレント」という言葉が聞きなれなかったので調べてみると、本来は、化学において「多価」を意味する言葉のようです。転じてサッカーでは、「複数のポジションをこなすことができる選手」という意味で使われています。かつて日本代表監督であったイビチャ・オシム氏が、ユーティリティープレーヤーを好んで選出した際にも、「ポリバレント」が使われていたとのことです。
 中島選手は、現在、ポルトガルリーグのポルティモネンセというチームに所属し、昨季のリーグ戦で10得点12アシストと大活躍しました。日本代表としても、3月のデビュー戦でゴールを決めています。中島選手は「ポリバレント」ではないかもしれませんが、高い技術力があり、途中出場でも試合の流れを変えることができる選手だと思います。
 代表選考にサプライズを求めるわけではありませんが、期待していた選手が落選するとやはり残念です。とは言っても、4年に1度のワールドカップですから、日本代表に声援を送りたいと思います。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 イートインスペースを設置しているコンビニやファストフード店では、店内で飲食する場合は外食と同じ「食事の提供」となり軽減税率の対象にはなりませんが、持ち帰りの場合は「飲食料品の販売」となり軽減税率の対象となります。このような場合には顧客に対して、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で軽減税率の対象となるか否かを判定する必要があります。なお、大半の商品が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニの場合、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うことも差し支えないとされています。
 
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